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セーフティネット保証

記事ID:0068175 更新日:2025年2月14日更新 印刷ページ表示

大型倒産、災害、全国的な不況業種、取引先金融機関の破綻、取引先金融機関の経営の合理化などの影響により経営の安定に支障を生じている方の資金繰りを支援するための国の保証制度です。この制度を利用する場合は、事業所の所在地を管轄する市(町村)長の認定を受ける必要があります。​

申込にあたっての注意事項

  • 市の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
  • 認定には日数がかかる場合がありますので、余裕をもって申請してください。
  • 申請書の減少率は、小数点第2位以下を切り捨てて表記してください。

セーフティネット保証4号の指定は令和6年6月末をもって終了となりました。

詳しくは、経済産業省ホームページをご確認ください。

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

【お知らせ】

認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で申請を受け付けます。
申請前に以下の変更点をご一読ください。

令和6年12月1日以降の主な変更点について [PDFファイル/257KB]

 

対象となる中小企業者

  • 法人の場合は本店所在地、個人の場合は主たる事業所が安曇野市にあること
  • 指定業種に属する事業を行っていること(指定業種の確認はこちらから<外部リンク>
  • 下記(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかに該当すること

 (イ)最近3か月間の売上等が前年同期比で5%以上減少していること

 (ロ)原油価格の上昇により、製品などにかかる売上原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しており、かつ、最近3ヶ月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること

 (ハ)最近3ヶ月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

セーフティネット5号(イ)・・・売上高要件

〈売上高要件〉
様式 対象者 認定要件
5-(イ)-1 指定業種に属する事業のみを行っている方 最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること
5-(イ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている方 ・最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比5%以上減少していること
売上高要件(創業者)
様式 対象者 認定要件
5-(イ)-3 指定業種に属する事業のみを行っており、かつ創業4か月以上1年3か月未満の方 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること
5-(イ)-4 指定業種と非指定業種に属する事業を行っており、かつ創業4か月以上1年3か月未満の方

・最近1か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高比で5%以上減少していること

認定申請書

申請書2部と添付書類1部をご用意のうえご申請ください。

申請書

添付書類

  • 計算書(イ) [Excelファイル/33KB]
  • 業種を確認できる書類(履歴事項証明書、営業許可証 等)
  • 売上高等の根拠となる資料 (試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書 等)​※最近の売上で根拠となる書類を添付できない場合は売上高証明書 [Excelファイル/13KB]でも可 
  • 様式3または4を使用する場合、創業1年3ヶ月未満であることが確認できる書類

セーフティネット5号(ロ)・・・原油高要件

〈原油高要件〉
様式 対象者 認定要件
5-(ロ)-1 指定業種に属する事業のみを行っている方

・最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

5-(ロ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている方

・最近1か月における指定業種の売上原価が中小企業全体の売上原価の20%以上を占めていること
・中小企業全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上原価のうち、原油等の仕入額が20%以上を占めていること
・指定業種の最近1か月の原油等の仕入単価が前年同月比20%以上上昇していること
・中小企業全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比で上回っていること

認定書類

申請書2部と添付書類1部をご用意のうえご申請ください。

申請書

添付書類

セーフティネット5号(ハ)・・・利益率要件

〈利益率要件〉
様式 対象者 認定要件
5-(ハ)-1 指定業種に属する事業のみを行っている方 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること
5-(ハ)-2 指定業種と非指定業種に属する事業を行っている方 ・最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること
・中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比で20%以上減少していること

認定申請書

申請書2部と添付書類1部をご用意のうえご申請ください。

申請書

添付書類

「最近1か月」の弾力的な解釈について

 「最近1か月間」の売上高等が前年同期に比べて増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、
 「最近1か月間」を「最近6か月間等の合計または平均」(※)に替えて申請することができます。
   ただし、最近3か月の平均売上高と比較する場合にはこちらは適用できません。
   
この要件緩和による申請書の変更はありません。申請書の「最近1か月間」を「最近6か月間等の合計または平均」に読み替え記入してくださ い。 
 申請時に添付していただく売上高対比証明書は下記をお使いください。
 売上高対比証明書(6か月等に読み替えを行う場合) [Excelファイル/39KB]
 ※6か月を上限とし、それ以内の合計または平均どちらでも申請可ですが、本年と前年で統一していただくことが必要です

セーフティネット保証7号

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

  • 法人の場合は本店所在地、個人の場合は主たる事業所が安曇野市にあること
  • 経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下、指定金融機関という)と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の借入金残高がすべての金融機関からの総借入金残高に占める割合が10%以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10%以上減少していること
  • すべての金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期比で減少していること

 指定金融機関についてはこちら<外部リンク>

申請書類

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