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パートタイム労働法の改正について
少子高齢化、労働力減少社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)が平成27年4月1日に改正されました。主な内容は以下のとおりです。
1 雇い入れの際の労働条件の明示
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れる際、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書等で明示することが義務化されました。
2 雇い入れ後、待遇の決定についての説明義務
事業主は、雇い入れ後パートタイム労働者から求められたとき、そのパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。
3 均衡のとれた待遇の確保の推進
事業主はパートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡(バランス)を図るための措置を講ずるよう規定されています。具体的には、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など、契約期間の3つの要件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの取扱いについて規定されています。
賃金
(基本給、賞与、役付手当など職務の内容に密接に関連する賃金)
事業主は通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されました。さらに通常の労働者と比較して、パートタイム労働者の職務内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが、努力義務化されました。
教育訓練
パートタイム労働者と通常の労働者の職務が同じ場合、その職務を遂行するに当たって必要な知識や技術を身につけるために通常の労働者に実施している教育訓練については、パートタイム労働者が既に必要な能力を身につけている場合を除き、事業主はパートタイム労働者に対しても通常の労働者と同様に実施することが、義務化されました。
福利厚生
「給食施設」、「休憩室」、「更衣室」について、事業主はパートタイム労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されました。
差別的取扱いの禁止
「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」(職務の内容が同じで、人材活用の仕組みや運用などが全期間を通じて同じで、契約期間が実質的に無期契約の者)の、賃金、教育訓練、福利厚生をはじめすべての待遇を、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが、禁止されました。
問い合わせ
長野労働局 雇用環境・均等室
電話:026-227-0126
(変更履歴)
令和5年4月21日 問い合わせ先の名称の修正・電話番号の修正