本文
安曇野都市計画公園(上川手公園)の変更について
安曇野都市計画公園の変更について
安曇野都市計画の都市公園である上川手公園につきまして、都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第19条第1項の規定により、次のとおり都市計画を変更しました。
1 都市計画の種類及び名称
安曇野都市計画公園 2・2・6号 上川手公園
2 都市計画を定める土地の区域
安曇野市豊科田沢の一部
3 都市計画の図書の縦覧場所
安曇野市役所 都市建設部都市計画課
都市計画公園変更(案)の縦覧について(終了)
安曇野都市計画公園変更(案)を作成しましたので、縦覧に供します。また、縦覧期間満了の日までに意見書を提出することができます。(終了しました)
対象の都市公園 | 上川手公園 |
公告日 | 令和2年3月24日(火曜日) |
縦覧期間及び意見書の提出期間 |
令和2年3月25日(水曜日)から令和2年4月7日(火曜日)まで (ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで) |
縦覧場所及び意見書の提出場所 | 安曇野市役所 都市計画課 (庁舎2階14番窓口) |
公聴会の開催中止について
安曇野都市計画の都市公園である上川手公園につきまして、安曇野都市計画の変更の素案の閲覧を行いました。公述の申出期間内に公述申出書の提出がありませんでしたので、公聴会は中止となります。
素案の閲覧・公述の申出の期間・場所等について(終了)
対象の都市公園 | 上川手公園 |
公告日 | 令和2年1月22日(水曜日) |
素案の閲覧期間及び公述の申出期間 |
令和2年1月23日(木曜日)から令和2年2月19日(水曜日)まで (ただし、日曜日、土曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時まで) |
素案の閲覧場所及び公述の申出場所 | 安曇野市役所 都市計画課 (庁舎2階14番窓口) |
公述の申出の方法について(終了)
公述を行うことができる人は、地域内の市民その他利害関係を有する人に限ります。公述の申出を行う場合は、閲覧場所に備え付けの公述申出書に必要事項を記入のうえ、期間内に都市計画課へ提出してください。郵送で申出を行う場合は、令和2年2月19日(水曜日)必着となります。
公聴会の開催予定について(中止)
上記の公述の申出があった場合、次のとおり公聴会を開催いたします。なお、公述人がいない場合は公聴会が中止となりますので、公聴会への出席を希望される方は都市計画課までお問い合わせください。
公聴会開催予定日時 | 令和2年3月4日(水曜日) 午前10時から |
公聴会開催予定場所 | 安曇野市役所 共用会議室305 |