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漏水した場合は水道料金の減免制度をご利用ください

記事ID:0067476 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 敷地内にある給水装置は、水道使用者が管理していただくものになります。そのため、漏水が発生して使用水量が増えた場合でも、その水道料金を水道使用者にお支払いしていただくことになります。

 しかし、漏水に伴う水道使用者の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、漏水により増加した水道料金の一部を免除する制度があります。

水道料金の減免対象について

水道料金の減免対象について

 上の図は、「安曇野市基準による管理区分」及び「減免対象範囲」の事例です。合併以前の施工では、元止水が設置されており、官民境界から水道メータまでの距離が離れている場合があります。
 この場合、元止水が管理区分の境界となりますのでご注意ください。

漏水減免の流れ

漏水減免の流れ

漏水減免の基準

 水道使用者等が適正な管理を行っているにもかかわらず次の事例に該当する場合で、漏水に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち最も使用水量が多い2か月について、通常使用したと認められる水量との差を減免します。

  • 発見が困難である「地下埋設管」「床下及び壁内配管」での漏水による使用水量の増加
  • 「受水槽や高架水槽及び給水器具に関するボールタップの故障」による使用水量の増加
  • 「管理人が常駐しない公的施設」「公共的施設において発生した不慮の事故」による使用水量の増加
  • 「不特定の者による屋外蛇口の開放等」による使用水量の増加

ただし、次の事例に該当する場合、減免は行いません。

  • 指定給水装置工事事業者以外が修理した場合
  • 「地下埋設管」「床下及び壁内配管」以外で発生した漏水に起因して使用水量が増加した場合
  • 温水ボイラー等の給水用具の破損及び故障に起因して使用水量が増加した場合
  • 水道使用者等が漏水を承知しながら1年以上修理がされなかった場合
  • 水道使用者等が料金を滞納している場合
  • 不正工事により施工された給水装置の場合
  • 漏水修理後1か月以上申請がされなかった場合

 指定給水装置工事事業者の詳細はこちらのページをご覧ください

減免申請の注意事項

1.水道料金減免申請書の記載について

  • 申請者の氏名や住所は、水道の使用者になります。
    使用者は、「水道料金納付書」や検針時に発行される「上下水道使用量のお知らせ」に記載しています。

2.漏水修理完了証明書の記載について

  • 修理が完了したことを証明する年月日をご記入ください。
    なお、この年月日は修理完了年月日以降の日になります。

3.添付する写真について

  • 漏水箇所の修理前、修理後の写真を添付してください。
  • 写真は、修理前の漏水状況が分かるもの、破損や劣化等により確かに漏水していると確認できるものにしてください。
  • 写真または写真の台紙等に、申請者の氏名を記載してください。

減免申請書等のダウンロード

ダウンロードは以下のリンクからお願いします。

水道料金減免申請書

水道料金減免申請書 [Wordファイル/17KB]

水道料金減免申請書 [PDFファイル/88KB]

(記入例)水道料金減免申請書 [PDFファイル/118KB]

漏水修理完了証明書

漏水修理完了証明書 [Wordファイル/16KB]

漏水修理完了証明書 [PDFファイル/79KB]

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