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漏水した場合は水道料金の減免制度をご利用ください
敷地内にある給水装置は、水道使用者が管理していただくものになります。そのため、漏水が発生して使用水量が増えた場合でも、その水道料金を水道使用者にお支払いしていただくことになります。
しかし、漏水に伴う水道使用者の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限り、漏水により増加した水道料金の一部を免除する制度があります。
水道料金の減免対象について

上の図は、「安曇野市基準による管理区分」及び「減免対象範囲」の事例です。合併以前の施工では、元止水が設置されており、官民境界から水道メータまでの距離が離れている場合があります。
この場合、元止水が管理区分の境界となりますのでご注意ください。
漏水減免の流れ

※還付ではなく、充当となる場合もございます。
漏水減免の基準
水道使用者等が適正な管理を行っているにもかかわらず次の事例に該当する場合で、漏水に起因して使用水量が増加したと認められる期間のうち最も使用水量が多い2か月について、通常使用したと認められる水量との差を減免します。
- 発見が困難である「地下埋設管」「床下及び壁内配管」での漏水による使用水量の増加
- 「受水槽や高架水槽及び給水器具に関するボールタップの故障」による使用水量の増加
- 「管理人が常駐しない公的施設」「公共的施設において発生した不慮の事故」による使用水量の増加
- 「不特定の者による屋外蛇口の開放等」による使用水量の増加
※ただし、次の事例に該当する場合、減免は行いません。
- 指定給水装置工事事業者以外が修理した場合
(使用者本人が修理した場合も、減免の対象にはなりません。) - 「地下埋設管」「床下及び壁内配管」以外で発生した漏水に起因して使用水量が増加した場合
- 温水ボイラー等の給水用具の破損及び故障に起因して使用水量が増加した場合
(「管理人が常駐しない公的施設」等であっても、給水用具の故障等に起因するものは減免の対象にはなりません。) - 水道使用者等が漏水を承知しながら1年以上修理がされなかった場合
- 水道使用者等が料金を滞納している場合
- 不正工事により施工された給水装置の場合
- 漏水修理後1か月以上申請がされなかった場合
※詳細は、安曇野市水道料金の減免取扱要項 [PDFファイル/116KB]をご覧ください。
※指定給水装置工事事業者の詳細はこちらのページをご覧ください。
※なお、上記の理由で水道料金が減免対象外となった場合であっても、下水道に流入されないことが明らかであると証明できる場合、下水道使用料についてのみ減免できる場合がありますので、その場合には市上下水道料金センターまでご相談ください。
減免申請の注意事項
1.水道料金減免申請書の記載について
- 申請者の氏名や住所は、水道の使用者になります。
使用者は、「水道料金納付書」や検針時に発行される「上下水道使用量のお知らせ」に記載しています。
2.漏水修理完了証明書の記載について
- 修理が完了したことを証明する年月日をご記入ください。
なお、この年月日は修理完了年月日以降の日になります。
3.添付する写真について
- 漏水箇所の修理前、修理後の写真を添付してください。
- 写真は、修理前の漏水状況が分かるもの、破損や劣化等により確かに漏水していると確認できるものにしてください。
- 写真または写真の台紙等に、申請者の氏名を記載してください。
減免申請書等のダウンロード
ダウンロードは以下のリンクからお願いします。
水道料金減免申請書
(記入例)水道料金減免申請書 [PDFファイル/118KB]
漏水修理完了証明書
長期間水道を使用しない場合や、空き家になる場合は「閉栓」手続きをお願いします
引越しや施設の入所、長期の不在などで家が空き家になった際、水道の契約をそのままにしていませんか? 長期間水道を使用しない場合は、思わぬトラブルを防ぐためにも、水道を止める「閉栓」のお手続きをおすすめしています。
こんな時は閉栓のお手続きを!
- 引越しなどで家が空き家になった、または空き家を所有している。
- 病院や施設への入所などで、長期間留守にする。
- 長期の出張などで、しばらく水道を使わない。
- 建物を解体する予定がある。
閉栓しないままだと、どうなるの?
手続きをせずにそのままにしておくと、以下のようなリスクがあります。
- 使っていなくても「基本料金」がかかります。
水を使っていなくても、水道が使える状態(開栓状態)のままだと、基本料金をご負担いただくことになります。 - 「漏水」による高額請求のリスクがあります。
留守の間に、寒さによる水道管の凍結破損や、老朽化による水漏れ(漏水)が発生した場合、発見が遅れてしまいます。その間に流れ出た分の水道料金及び下水道使用料はお客様のご負担となるだけでなく、家屋への深刻なダメージにつながる恐れがあります。
閉栓の手続き方法
閉栓のお手続きは、電話や窓口、LINE等で受け付けしております。
(手続きの詳細はこちらのページをご覧ください。)
※再び水道を使用する際(開栓)にも、事前のお手続きが必要です。
問い合わせ先
安曇野市上下水道料金センター
・所在地:安曇野市堀金烏川2750番地1(安曇野市役所堀金支所庁舎内)
・電話番号:0263-72-4333





