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給水装置の閉開栓や名義変更に関する届出

記事ID:0049095 更新日:2022年1月18日更新 印刷ページ表示

PDF版とword版がありますので、必要に応じてご利用ください。

給水装置に関する届出

【様式第5号】 閉栓以外で今後、給水を行わないときに必要です。                                                                     (注)本届出により廃止すると給水の契約は消滅することになります。

【様式第11号】 水道メータや水質について、異常と思われる時は検査を請求することができます。

給水装置の開栓・閉栓  使用者・所有者等変更届について

 上下水道料金に関する事務の民間委託に伴い、水道の開栓・閉栓は、上下水道料金センターにて電話・Faxによる手続きが可能となりました。手数料は開栓・閉栓とも無料になります。また、所有者に関する届出は、窓口での申請が必要です。
 営業時間は月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後17時15分までとなります。
 お問い合わせは、上下水道料金センター(電話 0263-72-4333 Fax 0263-72-4400)までお願いします。

(注意:指定工事店における取り扱い)
 新設による給水工事の申請に伴う開栓・閉栓届については、上水道課へ書類による提出が必要となります。
 口径、給水装置設置場所の変更については、給水工事の申込とともに上水道課窓口での申請が必要です。
 使用者、所有者に関する届出は、新設工事しゅん工の際に、工事期間中による工務店や指定店などの使用者から施主へ使用者の変更をする際に、しゅん工届とともに上水道課への提出が必要です。
 様式は上下水道料金センターに備えてありますが、下記の様式をダウンロードし、印刷したものでも受付できます。

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