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寄附禁止等のルール

記事ID:0032591 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

寄附禁止等のルール

政治家の寄附は禁止されています

政治家(現職の政治家や候補者、候補者になろうとする人)が選挙区内の人に寄附をすること(注釈1)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(花輪、供花はできません)
     (1、2とも、通常一般の社交の程度を超えないものであること)

 また、政治家以外の人が政治家名義の寄附をすることや、政治家の後援団体(いわゆる後援会)が行なうものも、同様に罰則をもって禁止されています。

冠婚葬祭や地域のイベントに際しても、次のようなものが寄附禁止の対象となります。

  • お歳暮やお年賀
  • 入学祝、卒業祝
  • 病気見舞い
  • 落成式、開店祝の祝儀や花輪
  • 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
  • 秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
  • 葬式の花輪、供花
  • 地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
  • お祭りへの寄附や差入れ
  • 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ

(注釈1) 政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関するもので食事や食事料の提供以外の必要やむを得ない実費の補償は禁止の対象から除かれます。

有権者が求めることも禁止されています

有権者が政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止されています。

 

・詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

 なるほど!選挙「寄付の禁止」<総務省ホームページへ><外部リンク>

 

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