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農地を安心して貸し借りするために

記事ID:0107020 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 

令和7年4月から農地の貸借が変わりました

 農業経営基盤強化促進法の一部改正により、令和5年4月1日から同法に基づく相対による利用権設定(貸し借り)は廃止され、農地中間管理事業による貸し借りに一本化されました。経過措置として令和7年3月までは相対による利用権設定ができましたが、令和7年4月以降は農地中間管理事業による貸し借りのみとなります。
すでに締結済みの利用権設定については設定期間満了まで有効です。

なお、農地法第3条に基づく農地の貸借については変更ありません。

農地中間管理事業とは

 農地中間管理事業は、「農地中間管理事業の推進に関する法律」(平成25年法律第101号)に基づき、農地中間管理機構が貸付を希望する農地の所有者から農地を借り受け、耕作を希望する農業者に貸し付けを行う事業です。

 ・貸借事務などに手数料はかかりません。
 ・期間満了後は、確実に出し手に戻ります。
 ・期間満了前でも、出し手と受け手双方の合意があれば、解約することは可能です。
 ・契約期間は、受け手の経営安定のため、5年または10年となります。​

農地中間管理機構とは

 農地中間管理機構とは、都道府県知事が各都道府県に一つに限って指定する公的機関のことです。長野県は公益財団法人長野県農業開発公社が指定を受けています。 

貸借手続き

 農地中間管理事業で農地の貸借を希望する場合は下記の申出書に必要事項を記入し、農業委員会事務局へご提出ください。後日、農地の貸借契約に関する書類をお送りします。

  ・農地中間管理事業における農用地賃貸借申出書 [Excelファイル/25KB]

  ・農地中間管理事業における農用地賃貸借申出書 [PDFファイル/130KB]

  ・(記載例)農地中間管理事業における農用地賃貸借申出書 [PDFファイル/143KB]

 賃借料の目安として農地の賃借料情報が公開しています・・・・農地の賃借料情報​

 ※貸借希望の農地が相続未完了の場合は農地中間管理機構との契約の際に法定相続人の持ち分の1/2を超えるまでの者の同意が必要となります。

 ※貸借を希望する農地に仮登記や差押登記がある場合は契約することができませんので、事前に抹消してから手続きを行ってください。

借賃の支払い

 借賃の支払いは、口座振替によって行います。借受者の方は、毎年11月に指定口座から引き落とされ、貸付者の方には、毎年12月に指定口座へ振り込まれます。

 ※物納(米)で支払う方は直接、貸付者の方に納入します。なお、借受者の方は、毎年、物納報告書の提出が必要となります。

契約内容の変更・合意解約

 借賃等の契約内容の変更や合意解約については、農地中間管理機構と事前協議が必要となります。農業委員会事務局で書類を作成しますので、農業委員会事務局へご連絡ください。なお、契約内容の変更や解約は 、必ず双方の合意の上、ご連絡ください。

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