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安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり条例

記事ID:0089470 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

安曇野市が目指す社会のあり方

「多様性を尊重し合う共生社会」とは何ですか?

 「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識や国籍・民族の違いにとらわれず、それぞれが自らの意思で生き方を選択でき、相互に尊厳と生き方を認め合える社会のことです。年齢、性別、国籍、障がいの有無などにかかわらず、多様性を認め合う社会を目指します。

市の責務

安曇野市は何をしなければならないのですか?

(条例第4条)
 共生社会づくりの推進に向けた施策(第9条)および基本的施策(第10条)を定め、総合的かつ計画的に実施する責務があります。
市民、事業者の協力を得るとともに、国、他の地方公共団体その他関係機関等と連携、協力し取り組みます。
 また、市教育委員会の事務、市立学校における教育活動等も市の責務に含まれます。

施策や計画はどのように定め、実行され、状況が報告されるのですか?

(条例第12条から第15条)
 『安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり計画』(2023年度から 2027年度)について、パブリックコメントを実施して本年度中に策定します。
 また安曇野市多様性を尊重し合う共生社会づくり審議会のご意見を聴きながら施策を推進するとともに、施策の実施状況を毎年、評価・点検し、公表します。

市民・事業者の責務

市民や事業者は何をしなければならないのですか?

(条例第5条・第6条)
 共生社会づくりの理念に理解を深め、市の施策に協力していただくよう定めています。特に事業者のみなさんには、働くすべての人がそのライフスタイルに応じて多様な生き方を選択できるよう、募集、採用及び昇進など、あらゆる場面で、性別や性自認、性的指向、国籍、民族、障がいの有無、年齢の違い等による不当な取扱いがないよう配慮し、事実上生じている不当な取扱いについても積極的に改善するようお願いします。

差別する意図のない行為でも、「不当な差別的取扱い」に該当することはありますか?

(条例第8条)
 直接的であるか間接的であるかを問わず、また、差別の意識のあるなしに関わらず、結果として不当な差別的取扱いになる行為が含まれます。

差別的な行為や発言をした人は、罰せられるのですか?

 本条例には、罰則規定を設けていません。市は、関係者に向けて、差別や不当な取扱いをすることがないよう理解を求めるとともに、広告物等、公衆に表示する情報にも十分に留意するよう、条例についての啓発活動を行っていきます。

詳細は添付ファイルをご覧ください

外国語版ページ

4言語(英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語)に翻訳してあります。

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