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相続登記の義務化
相続登記が義務化されます
相続登記の義務化とは?
令和6年4月1日から相続人は、不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請し、相続登記をすることが義務となります。
また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象となり、相続登記が必要となります。(猶予期間は3年間)
相続登記をしないとどうなりますか?
正当な理由がないのに相続登記をしない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なぜ相続登記が義務化されたのですか?
全国で登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害が社会問題になっているためです。
相続登記について相談したい場合はどうすればよいですか?
次の法務局や司法書士・司法書士会等にご相談ください。
◆長野地方法務局松本支局
- 住所:松本市沢村2丁目12番46号
- 電話番号:0263(32)2567
- Fax番号:0263(33)4698
※長野地方法務局ホームページへのリンク<外部リンク>
◆長野県司法書士会(相続登記相談センター)
- 住所:長野市妻科399番地
- 電話無料相談:(0262)32・6110(平日12時から15時まで)
- Web無料相談あり
※長野県司法書士会(相続登記相談センター)ホームページへのリンク<外部リンク>