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健康被害救済制度について

記事ID:0091673 更新日:2022年12月19日更新 印刷ページ表示

更新履歴

5月16日付けで救済制度を更新しました。

新型コロナワクチン接種に係る健康被害救済制度について

​ 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

給付の流れ

  1. 給付の種類に応じて必要な書類を揃えて安曇野市に提出してください。(注)
  2. 請求書の受理後、安曇野市で予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から該当事例について調査を行い、因果関係が確認されたものについて、長野県を通じて国へ進達をします。(アナフィラキシー等の即時型アレルギーの場合で、様式6-1-1を用いる場合には、医療事故対策審議会による調査を省略することができます。)
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、長野県へ健康被害救済の認定・否認の通知を行います。通常、国が申請を受理してから結果の通知まで、4か月から12か月程度の期間がかかります。
  4. 長野県は安曇野市へ認定・否認の通知を行います。その後、安曇野市から申請者へ、健康被害救済の支給・不支給決定の通知を行います。

(注)申請先は、接種を行った医療機関等の所在地ではなく、接種時の住民票所在地の市町村です。(やむを得ない事情で、住民票所在地以外において接種を受けた場合においても、請求窓口は接種時の住民票所在地になります。)

必要書類

 申請に必要な書類や各給付の様式等は、下記厚生労働省HPを参照し、ダウンロードしてください。

 ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)にかかる医療費・医療手当の請求の場合は、「診療録等」を「医療費・医療手当申請用症例概要(様式6-1-1)(PDF:818KB)<外部リンク>」に変えて使用することで、安曇野市の予防接種健康被害調査委員会を省略することができます。 

申請方法

申請書類を郵送または直接ご提出ください。

【申請先】

〒399-8281 安曇野市豊科6000番 新型コロナウイルスワクチン接種対策室(健康推進課内 1階11番窓口)

注意事項

 ・国の審査会で審査が行われるため、認定の可否が決定するまで、一般的に数か月から1年程度の期間を要します。
 ・提出書類の中には、受診証明書や診療録など発行に費用がかかるものがあり、この費用は申請者の自己負担となります。
 ・申請後も、追加資料等の提出が必要となる場合があります。
​ ・申請を検討されている方は、安曇野市新型コロナウイルスワクチン接種対策室へ、事前にご相談ください。

関連リンク

よくあるご質問

Q1 どのような場合に救済制度を申請できますか?

A 接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、接種が原因と考えられる継続して治療が必要な病気や障害、死亡など、ワクチン接種後に健康被害が発生した方が申請の対象であり、一時的な発熱や局部の腫れ、痛みなどの予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。

Q2 受診した医療機関からワクチン接種との因果関係がはっきりしないので書類は出せないと言われましたが、申請できますか?

A 予防接種と健康被害の因果関係の有無は、申請後に厚生労働省の疾病・障害認定審査会が判断するため、診療した医師がワクチン接種と因果関係があると証明している必要はありません。医療機関には、現在通院している「疾病」についての診療録と受診証明書等を出してもらうことで申請が可能です。

Q3 実際に支払った医療費はすべて請求できますか?

A 保険適用の医療費から健康保険等の給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象となります。保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。

Q4 受診証明書や診療録などの文書料は請求できますか?

A 申請者の自己負担となり、請求の対象外です。

Q5 通院や入院をした場合、医療費以外に支給されるものはありますか?

A 厚生労働大臣に健康被害が認定された場合、医療費の他に、入院・通院等に必要な諸経費として、医療手当が月単位で支給されます。

Q6 数か所の医療機関を受診しましたが、すべての診療録が必要ですか?

A 基本的にすべての医療機関の診療録が必要です。ワクチンを接種してからどのような健康被害が発生したかなどを判断するためには、ワクチン接種前後の状況が分かる必要があるため、初診からの経過が必要となります。なお、紹介で次の医療機関を受診した場合、紹介先に紹介状や経過検査データがあり次の医療機関の診療録内に記載されている場合は、紹介元の医療機関から提出していただく必要はありません。

 ※持病がある方、健康被害状況、診療録の内容によっては、前の医療機関から提出していただくようお願いする場合があります。

 ※すべての医療費を請求される際は、各医療機関・薬局の受診証明書が必要です。

Q7 どのタイミングで申請するのがよいですか?

A 症状や治療の状況によっては、病名が変更になる方、転院等により状況が変わる方がいます。この制度は認定された疾病が給付対象となるため、申請後に新たな病名がついた場合は、改めて申請いただく必要があります。その場合、受診証明書や診療録等も再び必要となりますので、症状が安定してから、又は治療が終わったタイミングでの申請をお勧めします。

Q8 認定の可否は誰が行うのですか?

A 予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される厚生労働省の疾病・障害認定審査会で、ワクチン接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われ、その結果を踏まえ、厚生労働大臣が決定します。

Q9 どのような健康被害が認定されていますか?

A 厚生労働省の疾病・障害認定審査会の審議結果に認定状況が掲載されています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-shippei_127696_00001.html<外部リンク>

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