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市県民税の定額減税について

記事ID:0115121 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

定額減税の概要

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にもとづき、物価高騰による負担を軽減するため、定額減税を実施します。​

定額減税は、納税者一人あたりの所得税(国税)から3万円、市県民税(個人住民税)から1万円合わせて4万円を減税することで可処分所得を増やそうとする制度です。

市県民税の定額減税

定額減税の対象となる人

  • 合計所得金額が、1,805万円以下の人(所得金額は、納税通知書等を確認)
  • 市県民税所得割を納める人

 

※所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト<外部リンク>」をご覧ください。

定額減税の額

定額減税の額

1万円×(本人+扶養親族の人数)

  • 扶養親族の人数は、控除対象配偶者や16歳未満扶養親族も含む扶養親族の合計人数です。
  • 扶養している親族が国外居住親族(留学など)の場合は計算の対象となりません。
個人市県民税定額減税の計算例

納税者本人と扶養親族(配偶者、子どもなど)が3人、合計4人の世帯

1万円/人×(1人+3人)=4万円

定額減税の方法(納税方法で異なります)

給与から天引きされる人(給与所得者)

  • 定額減税「後」の税額が令和6年7月から令和7年5月までの11か月分割で給与天引きされます。
  • 【減税額の確認方法】「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」で確認​してください。

定額減税の通知例_特別徴収

納付書・口座振替で納税する人(事業所得者等)

  • 第1期分(令和6年6月)の税額から減税します。​
  • 減税しきれない場合、第2期(令和6年8月)以降の税額から残りの額を減税します。
  • 【確認方法】市民税・県民税・森林環境税納税通知書​で確認してください。

定額減税の表示例_普通徴収・年金

年金から天引きされる人

  • 令和6年10月支給分の年金で天引きされる税額から減税します。
  • 減税しきれない場合、12月支給分以降の天引きの税額から残りの額を減額します。
  • 【確認方法】市民税・県民税・森林環境税納税通知書​で確認してください。

定額減税の表示例_j普通徴収・年金

定額減税しきれない額の給付(調整給付)

  • 年税額よりも定額減税額が大きい場合、減税しきれない額を給付します。
  • 所得税(市が推計)と市県民税両方の不足する額を計算し、8月末までに対象者に通知します。
  • 調整給付金の詳細は、「調整給付金について」をご覧ください。

定額減税・調整給付相談窓口の開設

定額減税や調整給付について専用の窓口を開設します。

場所

安曇野市役所本庁舎1階中央ロビー(〒399-8281長野県安曇野市豊科6000番地)

受付時間

  1. 午前9時から午前11時30分
  2. 午後1時から午後4時

その他・持ち物

  • 持ち物:納税通知書等、本人確認書類(運転免許証など)
  • 個人情報を含む内容は電話ではお答えすることができません。

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