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調整給付金について
令和6年6月から始まった定額減税において、定額減税しきれない額を調整給付金として給付します。
定額減税の詳しい内容は、「市県民税の定額減税について」のページをご覧ください。
対象者
対象となる人には、支給についての通知を送付しますので、ご確認ください。
なお、通知には、次の2つのパターンがあります。
安曇野市調整給付金支給のお知らせ |
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安曇野市調整給付金支給確認書 |
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調整給付金を受け取るには
「安曇野市調整給付金支給のお知らせ」が届いた場合
- 調整給付金の支給額と算出式を記載した「安曇野市調整給付金支給のお知らせ」を発送します。
- 原則、支給に関する手続きは必要ありません。
- 公金受取口座に入金します。
- 所得の減少や扶養親族の増加などにより定額減税しきれない額が増える場合、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合があります。不足額を給付する際、「安曇野市調整給付金支給のお知らせ」が必要になることがありますので、大切に保管してください。
- 受取口座の変更及び受給辞退につきましては、受付を締め切りました。
安曇野市調整給付金支給確認書」が届いた場合
- 調整給付金の支給額と算出式を記載した「安曇野市調整給付金支給確認書」を発送します。
- 確認書に、受給口座等必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、返送してください。
- 確認書の提出に代えて安曇野市公式Lineからも手続きができます。書類の提出が不要なので、ぜひご利用ください。
詳細は「【定額減税に伴う調整給付】オンライン申請」からご覧ください。 - 所得の減少や扶養親族の増加などにより定額減税しきれない額が増える場合、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合があります。不足額を給付する際、「安曇野市調整給付金支給確認書」が必要になることがありますので、コピーをとって大切に保管してください。
提出書類 | 注意すること |
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確認書 |
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本人確認書類 |
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受取口座を確認できる書類の写し |
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その他
- 令和5年の所得状況に基づき、給付額を算定のうえ、安曇野市が支給します。また、本給付金は、令和6年1月1日に居住していた市区町村が支給を行いますので、安曇野市にお住まいの方でも過去に住んでいた市区町村から通知が届く場合があります。
- 所得税及び個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両方を合算の上、 1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
- 所得税及び個人住民税において、本人と扶養親族等の人数が、定額減税及び調整給付金の算出基礎となります。
調整給付金の制度の概要
要件
次のすべての要件を満たす方が対象者です。
- 令和6年1月1日に安曇野市に居住していること。
- 合計所得金額が、1,805万円以下であること。
- 所得税または市県民税の少なくともどちらか一方が課税されていること。
- 定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る方
推計所得税額の定額減税可能額 | 3万円×(本人+扶養親族の人数) |
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個人市県民税所得割額の定額減税可能額 | 1万円×(本人+扶養親族の人数) |
【注意】
- 扶養親族の人数は、控除対象配偶者や16歳未満扶養親族を含む扶養親族の合計人数です。
- 扶養親族について、国外居住者は対象外です。
注2:令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。
給付額
推計所得税額の不足額(A) | 定額減税可能額−令和6年分推計所得税額 (A<0の場合は、0) |
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個人市県民税所得割額の不足額(B) | 定額減税可能額−令和6年度分個人市県民税所得割額 (B<0の場合は、0) |
調整給付金額(C) | 所得税分の額+市県民税所得割分 (A+B) |
調整給付金額(C)の1万円未満の金額は、切り上げて1万円単位で給付します。
定額減税や調整給付に関する情報
- 内閣府ホームページ:定額減税・各種給付の詳細<外部リンク>
- 国税庁ホームページ:定額減税特設サイト<外部リンク>