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調整給付金について

記事ID:0115835 更新日:2024年5月27日更新 印刷ページ表示

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」にもとづき、令和6年6月に定額減税を行います。

その際、定額減税しきれない額を調整給付金として給付します。

定額減税の詳しい内容は、「市県民税の定額減税について」のページをご覧ください。

​対象者

要件

次のすべての要件を満たす方が対象者です。

  1. 令和6年1月1日に安曇野市に居住していること。
  2. 合計所得金額が、1,805万円以下であること。
  3. 所得税または市県民税の少なくともどちらか一方が課税されていること。
  4. 定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る方

注1:定額減税可能額の計算

推計所得税額の定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族の人数)
個人市県民税所得割額の定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族の人数)

【注意】

  • 扶養親族の人数は、控除対象配偶者や16歳未満扶養親族を含む扶養親族の合計人数です。
  • 扶養親族について、国外居住者は対象外です。

注2:令和6年分推計所得税額

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。

給付額

給付額の計算

推計所得税額の不足額(A) 定額減税可能額−令和6年分推計所得税額
(A<0の場合は、0)
個人市県民税所得割額の不足額(B) 定額減税可能額−令和6年度分個人市県民税所得割額
(B<0の場合は、0)
調整給付金額(C) 所得税分の額+市県民税所得割分
(A+B)

調整給付金額(C)の1万円未満の金額は、切り上げて1万円単位で給付します。

給付時期について

推計所得税額と個人市県民税所得割額の両方の不足額を計算し、8月末までに対象者へ通知します。
その後、順次給付します。

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