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【終了しました】調整給付金について
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく定額減税に伴い、減税しきれないと見込まれる人に対して、その不足する額を「調整給付金」として支給しました。
支給対象となる人には、通知を送付しておりましたが、10月31日で受付を終了しました。
なお、令和6年分所得税額及び定額減税の額が確定した後に、給付額に不足が生じる場合等には、追加で不足分の給付を行います。詳細が決定したら改めてお知らせします。
【参考】
- 内閣府ホームページ:定額減税・各種給付の詳細<外部リンク>
- 国税庁ホームページ:定額減税特設サイト<外部リンク>
- 安曇野市ホームページ:市県民税の定額減税について
調整給付金の制度の概要
要件
次のすべての要件を満たす方が対象者です。
- 令和6年1月1日に安曇野市に居住していること。
- 合計所得金額が、1,805万円以下であること。
- 所得税または市県民税所得割の少なくともどちらか一方が課税されていること。
- 定額減税可能額(注1)が、令和6年分推計所得税額(注2)または令和6年度分個人市県民税所得割額を上回る方
推計所得税額の定額減税可能額 | 3万円×(本人+扶養親族の人数) |
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個人市県民税所得割額の定額減税可能額 | 1万円×(本人+扶養親族の人数) |
【注意】
- 扶養親族の人数は、控除対象配偶者や16歳未満扶養親族を含む扶養親族の合計人数です。
- 扶養親族について、国外居住者は対象外です。
注2:令和6年分推計所得税額
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に給付予定です。
給付額
推計所得税額の不足額(A) | 定額減税可能額−令和6年分推計所得税額 (A<0の場合は、0) |
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個人市県民税所得割額の不足額(B) | 定額減税可能額−令和6年度分個人市県民税所得割額 (B<0の場合は、0) |
調整給付金額(C) | 所得税分の額+市県民税所得割分 (A+B) |
調整給付金額(C)の1万円未満の金額は、切り上げて1万円単位で給付します。
給付金を装った詐欺等にご注意ください
安曇野市役所からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、最寄りの警察または安曇野市役所の窓口にご連絡ください。
- 安曇野警察署(電話)0263-72-0110
- 安曇野市役所(電話)0263-71-2000(代表)
安曇野市調整給付金の取扱い
安曇野市調整給付金は、所得税を課されず、また、差し押さえが禁止されています。