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軽自動車税の税率について
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して課税され、税率(税額)は区分、排気量及び用途により異なります。
令和5年度の税率は次の表のとおりです
種別 | 排気量等(定格出力) | 税率(税額) | ||
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第一種 | 50 cc 以下(一般原付)【白色ナンバー】 | 2,000 円 | ||
0.6 kw以下(特定小型原付※1)【白色ナンバー】 | ||||
第二種乙 | 50 cc 超 90 cc以下( 0.6 kw 超 0.8 kw 以下)【黄色のナンバー】 | 2,000 円 | ||
第二種甲 | 90 cc 超 125 cc 以下( 0.8 kw 超)【桃色のナンバー】 | 2,400 円 | ||
ミニカー※2 | 20 cc 超 50 cc 以下【水色のナンバー】 | 3,700 円 |
※1 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが適用されるのは令和5年7月1日からです。
詳しくは、特定小型原動機付自転車についてのページをご覧ください。
※2 ミニカーとは、排気量 50 cc 以下の三輪以上のものです。ただし屋根付き三輪は除きます。
区分 | 車種(例) | 税率(税額) |
---|---|---|
農耕作業用のもの【緑色のナンバー】 | トラクター、コンバイン、スピードスプレイヤー 等 | 2,400 円 |
その他のもの【緑色のナンバー】 | フォークリフト、ロードローラー 等 | 5,900円 |
区分 | 排気量等 | 税率(税額) |
---|---|---|
二輪の軽自動車 | 125 cc 超 250 cc以下のオートバイ、雪上車 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250 cc 超 のオートバイ | 6,000円 |
車種区分 | 平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 |
新規登録後13年超の車両(経年重課税率※1) |
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三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 経年重課税率とは・・・最初の新規検査から13年を経過した軽自動車(初度検査年月を基準とする)を指します。
(電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は対象外。)
四輪車及び三輪の軽自動車グリーン化特例(軽課)
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、令和5年度に限り特例措置(グリーン化特例)が適用され、税額が軽減されます。
※市が自動車検査証(車検証)の情報に基づいて課税するため、手続きは不要です。
車両区分 | (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | (ウ)25%軽減 | |
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三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
営業用 | 1,000円 | 軽減対象外 | 軽減対象外 |
(ア)75%軽減 | 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減車) | |
(イ)50%軽減 | 平成 30 年排出ガス 50%低減または平成 17 年排出ガス 75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車 | |
平成30年排出ガス50%低減または平成17年排出ガス75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車 |
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(ウ)25%軽減 |
軽自動車税「環境性能割」について
消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず(登録時)に課税されます。なお、軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
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