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公益のために使用する車両の減免について
社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者など公益のために直接専用するものと認められる軽自動車などの場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税(種別割)が減免されます。
なお、昨年度減免を受けた車両については、2月中に減免内容に変更があるかを確認する通知をお送りします。
申請期間・場所
軽自動車税(種別割)の納期限まで
税務課(本庁舎 1階17番窓口)
申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書 [Wordファイル/16KB]
軽自動車税(種別割)減免申請書【記入例】 [PDFファイル/146KB] - 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証
- 法人代表者印
- その他添付書類(公益使用の目的により書類が異なりますので、お問い合わせください。)
注意事項
減免を受けた車両の納税証明書は6月中旬に郵送でお送りします。それ以前に車検等で納税証明書が必要な場合は税務課および各支所で発行できます。
減免対象車両を買い替えた場合は、旧車両の減免取消申請書と新車両の減免申請書を提出してください。申請期限までに提出されないと 減免できませんのでご注意ください。
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