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車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました!
軽JNKSの稼動により、車検時の納税証明書の提示が原則不要です
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の稼働により、軽自動車検査協会が三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
また、令和7年4月から二輪車についても、車検時の納税証明書が原則不要となります。
納税証明書が必要となる場合
以下のような場合には、納税証明書が必要となります。
- 納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合。
- 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合。
- 4月2日以降に安曇野市に登録された車両は、軽JNKSへ反映されません。新たな所有者として「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の取得が必要です。
軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行方法
お急ぎの場合は、税務課及び各支所で発行できますので、本人確認書類および自動車検査証をお持ちの上、申請してください。※
※ 口座振替日から3週間以内に納税証明書が必要な場合は、納付の確認をさせていただく場合があります。支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)を併せてお持ちください。
窓口での交付申請以外に、郵送やLINEでの交付申請もできます。詳しくは「申請方法と手数料」/soshiki/1000/467.htmlをご覧ください。
ご注意ください
令和7年度より、6月中旬に送付していた二輪の軽自動車税納税証明書(継続検査用)は発送されません。納税証明書が必要な場合は、交付申請をしてください。なお、二輪以外の軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、令和5年度より発送していません。
軽JNKSについて、詳しくは、下記ホームーページをご覧ください。
地方税共同機構のホームページ<外部リンク>