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【令和5年1月から電子化】軽自動車の車検時の納税確認・新車購入時の手続きについて

記事ID:0097785 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

軽JNKSの稼動により、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました!

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム​軽JNKS​)の稼働により、軽自動車検査協会が三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。また、納税証明書を紛失した際の再交付も不要です。

ご注意ください

  • 納税情報が電子化されるのは三輪・四輪の軽自動車です。二輪はこれまで通り納税証明書の提示が必要です。
  • 軽自動車税納付後すぐに車検を受ける場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。(システムに反映するまで1週間程度かかります)
  • 中古車の購入直後や他の自治体への転居直後、過去に未納がある場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。

軽OSSでいつでも新車購入時の手続きが可能になりました!

 令和5年1月から、軽OSS(ワンストップサービス)により、新車購入時に限り、24時間365日いつでもパソコンから検査の申請、各種手数料や国税の納付、地方税の申告納付ができるようになりました。(スマートフォン、タブレットからは不可)

ご注意ください

  • 軽OSSの対象になるのは「新車購入時」の手続きのみです。検査申請、検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税の納付、軽自動車税環境性能割の申告納付が可能です。
  • 二輪・原付・小型特殊は、OSS申請の対象外です。

 

 

軽JNKS及び軽OSSについて、詳しくは、下記ホームーページをご覧ください。

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