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車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました!

記事ID:0097785 更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

軽JNKSの稼動により、車検時の納税証明書の提示が原則不要です

 令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム​軽JNKS​)の稼働により、軽自動車検査協会が三輪以上の軽自動車税(種別割)の納付情報を電子的に確認することができるようになったため、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。

 また、令和7年4月から二輪車についても、車検時の納税証明書が原則不要となります。

納税証明書が必要となる場合

以下のような場合には、納税証明書が必要となります。

  • 納付から約3週間以内で、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合。
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合。
  • 4月2日以降に安曇野市に登録された車両は、軽JNKSへ反映されません。新たな所有者として「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」の取得が必要です。

軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行方法

 お急ぎの場合は、税務課及び各支所で発行できますので、本人確認書類および自動車検査証をお持ちの上、申請してください。※

 ※ 口座振替日から3週間以内に納税証明書が必要な場合は、納付の確認をさせていただく場合があります。支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳等)を併せてお持ちください。

 窓口での交付申請以外に、郵送やLINEでの交付申請もできます。詳しくは「申請方法と手数料」/soshiki/1000/467.htmlをご覧ください。

ご注意ください

 令和7年度より、6月中旬に送付していた二輪の軽自動車税納税証明書(継続検査用)は発送されません。納税証明書が必要な場合は、交付申請をしてください。なお、二輪以外の軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、令和5年度より発送していません。

 

軽JNKSについて、詳しくは、下記ホームーページをご覧ください。

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