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市県民税とは
市民税・県民税は『住民税』とも呼ばれ、福祉や教育など地域の日常生活に直接結びついた様々な行政サービスの費用に使われています。
住民にとって身近な行政サービスの費用をそれぞれの負担能力に応じて分担し合う税金です。
個人の県民税は、市民税と合わせて納めていただき、市を経由して県に納められます。
市県民税を納める人
個人の市県民税は、その年の1月1日に市内に居住していて、前年に所得があった人に課税されます。
納税義務者 | 納める税額 |
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市内に住所があるか、居住している人 | 均等割と所得割 |
市内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷(別荘などを含む)がある人 | 均等割(家屋敷課税) |
※家屋敷課税とは
この税は土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、一定の住居等を所有している人は、その市町村からごみの収集、消防、救急、道路整備等、各種行政サービスを受けていますので、 これらのサービスに要する費用の一部を負担していただくという考え方によるものです。(応益原則)
市県民税が課税されない人
・均等割も所得割もかからない人
対象者 | 前年の合計所得金額 |
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生活保護法による生活扶助を受けている人 | - |
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦(ひとり親を除く) | 135万円以下 ※令和2年度までは、125万円以下 |
扶養親族がいない人 | 38万円以下 ※令和2年度までは、28万円以下 |
扶養親族がいる人 | {280,000円×(扶養人数+1)+268,000円}以下 ※令和2年度までは、{280,000円×(扶養人数+1)+168,000円}以下 |
・所得割がかからない人
対象者 | 前年の総所得金額等 |
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扶養親族がいない人 | 45万円以下 ※令和2年度までは、35万円以下 |
扶養親族がいる人 | {350,000円×(扶養人数+1)+420,000円}以下 ※令和2年度までは、{350,000円×(扶養人数+1)+320,000円}以下 |