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市県民税の算出方法
令和5年11月22日更新
税制改正による森林環境税課税について追記
市県民税は、均等割額と所得割額の合計額です。
均等割額
均等割は、一定の金額以上の所得がある方全員に、均等に負担していただく税金です。
これについて、税制改正により、令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。
一人あたり1,000円の森林環境税が課税されますが、東日本大震災からの復興のための市民税・県民税の均等割額の引き上げ(それぞれ年額500円)が令和5年度で終了するため、負担額は変わりません。
区 分 | 〜令和5年度 | 令和6年度〜 | |
---|---|---|---|
市民税 | 市民税均等割額 | 3,000円 | 3,000円 |
臨時特例による加算分 | 500円 | なし | |
県民税 | 県民税均等割額 | 1,000円 | 1,000円 |
臨時特例による加算分 | 500円 | なし | |
長野県森林づくり県民税※ | 500円 | 500円 | |
国 税 | 森林環境税 | なし | 1,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
※県民税のうち500円は、森林整備のための「長野県森林づくり県民税」として、平成20年度から上乗せ課税されています。
所得割額
所得割額は、前年中の収入金額より次のように計算します。
(1)所得金額の計算
収入金額-必要経費=所得金額
※詳しくは、「市県民税の所得の種類」をご覧ください。
(2)課税所得金額の計算
所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満の端数切り捨て)
※所得控除額については、「市県民税の所得控除」をご覧ください。
(3)所得割額の計算
課税所得金額×税率-税額控除額=所得割額
※税額控除については、「市県民税の税額控除」をご覧ください。
税率は、次のとおりです。
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
区 分 | 所得種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|---|
土地建物等の譲渡所得 | 長期一般 | 3% | 2% |
短期一般 | 5.4% | 3.6% | |
株式等の譲渡所得 | 上場株式等 | 3% | 2% |
未公開株式等 | 3% | 2% | |
先物取引 | 3% | 2% |
※譲渡所得の分離課税がある場合、特例の適用によって上記税率によらない場合もあります。
市県民税の非課税について
市県民税非課税
次に該当する方には、市県民税(均等割・所得割)が課税されません。
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
(2)障害者、未成年者、寡婦またはひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下の方
※合計所得金額・・・純損失、雑損失等の繰越控除前の各所得の合計額
均等割非課税
均等割のみが課税される方のうち、次に該当する方には、均等割が課税されません。
前年の合計所得金額が 〈扶養親族なし〉38万円以下
〈扶養親族あり〉28万円✕(扶養人数+1)+26.8万円以下
※合計所得金額・・・純損失、雑損失等の繰越控除前の各所得の合計額
所得割非課税
次に該当する方には、所得割が課税されません。
前年の総所得金額等が 〈扶養親族なし〉45万円以下
〈扶養親族あり〉35万円✕(扶養人数+1)+42万円以下
※総所得金額等・・・純損失、雑損失等の繰越控除後の各所得の合計額