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市県民税の所得の種類

記事ID:0066167 更新日:2021年12月23日更新 印刷ページ表示

12月23日付け情報更新
「国等から支給される主な助成金等の課税関係」を変更
非課税所得を修正

 所得の種類は、所得税と同様10種類です。
 所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。
 また、原則としてすべての所得に対して課税されますが、一定の所得については、社会政策的観点などから課税されないものがあります。(これを非課税所得といいます。)

所得の種類 所得金額の計算方法
所得の種類と所得金額の計算方法
1 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額
2 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子
3 不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費
4 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費
5 給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額-特定支出控除額-所得金額調整控除
6 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2
7 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
8 譲渡所得 土地など財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額
9 一時所得 クイズに当たった場合になどに生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額
10 雑所得 公的年金等、原稿料など他の所得に当てはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得

 給与所得控除額は、次のとおりです。

給与等の収入金額 控除額(令和3年度以降) 控除額(令和2年度まで)
給与所得控除
1,625,000円まで 550,000円 650,000円
1,625,001円から1,800,000円まで 収入金額×40%-100,000円 収入金額×40%
1,800,001円から3,600,000円まで 収入金額×30%+80,000円 収入金額×30%+180,000円
3,600,001円から6,600,000円まで 収入金額×20%+440,000円 収入金額×20%+540,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円 収入金額×10%+1,200,000円
8,500,001円から10,000,000円まで 1,950,000円
10,000,001円から 2,200,000円
給与等の収入 給与所得金額(令和3年度以降) 給与所得金額(令和2年度まで)
給与所得の算出表
550,999円まで 0円 0円
551,000円から650,999円まで 収入金額-550,000円
651,000円から1,618,999円まで 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 1,069,000円 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 1,070,000円 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 1,072,000円 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 1,074,000円 9,740,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.4+100,000円 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.4
1,800,000円から3,599,999円まで 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.8-80,000円 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×2.8-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×3.2-440,000円 収入金額×0.25(千円未満切り捨て)×3.2-540,000円
6,600,000円から8,499,999円まで 収入金額×0.9-1,100,000円 収入金額×0.9-1,200,000円
8,500,000円から9,999,999円まで 収入金額-1,950,000円
10,000,000円から 収入金額-2,200,000円

所得金額調整控除

 令和3年度以降の総所得金額を計算する場合、次の(1)及び(2)の所得金額調整控除が適用されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超える人のうち、次の(イ)から(ハ)までに該当する人は、所得金額調整控除額を所得金額から差し引きます。
  (イ)特別障害者に該当する人
  (ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する人
  (ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人

 所得金額調整控除額=(「給与等の収入金額」-850万円)×10%
  ※「給与等の収入金額」が1,000万円を超える場合には、1,000万円として計算します。

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある人で、それらの合計が10万円を超える場合は、所得金額調整控除額を給与所得の金額から差し引きます。

 所得金額調整控除額=「給与所得控除後の給与等の金額」+「公的年金等に係る雑所得の金額」-10万円
  ※「給与所得控除後の給与等の金額」が10万円を超える場合は、10万円として計算します。
  ※「公的年金等に係る雑所得の金額」が10万円を超える場合は、10万円として計算します。

公的年金等に係る雑所得

 公的年金等控除額は、年齢が65歳以上かどうかで異なり、次のとおりです。

公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以降) 控除額(令和2年度まで)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超え2,000万円以下 2,000万円超
65歳未満の場合の公的年金等控除
1,299,999円まで 600,000円 500,000円 400,000円 700,000円
1,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+175,000円 収入金額×25%+750,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+485,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%1,355,000円 収入金額×5%+1,255,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,000円から 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
公的年金等の収入金額 控除額(令和3年度以降) 控除額(令和2年度まで)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円を超え2,000万円以下 2,000万円超え
65歳以上の場合の公的年金等控除
3,299,999円まで 1,100,000円 1,000,000円 900,000円 1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円まで 収入金額×25%+275,000円 収入金額×25%+175,000円 収入金額×25%+75,000円 収入金額×25%+375,000円
4,100,000円から7,699,999円まで 収入金額×15%+685,000円 収入金額×15%+585,000円 収入金額×15%+485,000円 収入金額×15%+785,000円
7,700,000円から9,999,999円まで 収入金額×5%+1,455,000円 収入金額×5%+1,355,000円 収入金額×5%+1,255,000円 収入金額×5%+1,555,000円
10,000,000円から 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円

非課税所得

 【市県民税が課税されない主な所得】

 ・雇用保険法の失業等給付
 ・雇用対策法により支給される職業転換給付金
 ・健康保険法、介護保険法、国民健康保険法により支給される保険給付
 ・厚生年金保険法の遺族年金、障害手当金等の保険給付
 ・労働者災害補償保険法により支給される保険給付
 ・生活保護法により支給される保護金品
 ・児童福祉法、児童手当法により支給される金品
 ・災害弔慰金の支給に関する法律により支給を受ける災害弔慰金
 ・当せん金付証票(宝くじ)法の当せん金(外国の宝くじは非課税となりません。)
 ・確定拠出年金法の障害給付金
 ・児童手当法により支給される児童手当
 ・国や地方自治体の実施する子育てに係る助成金

国等から支給される主な助成金等の課税関係

 新型コロナウイルス感染症等の影響により国や地方公共団体から支給される主な助成金等の課税関係については、以下の表をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係
非課税 ・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・子育て世帯生活支援特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
課税 【事業所得等に区分されるもの】
・持続化給付金(事業所得者向け)
・一時支援金および月次支援金
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
【一時所得に区分されるもの】
・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金
・地域振興券
【雑所得に区分されるもの】
・持続化給付金(雑所得者向け)

※表に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体の窓口にご確認ください。

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