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市県民税の所得控除

記事ID:0066180 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうかなど、個人的な事情を加味して税負担を調整するものです。
 所得控除の種類は、次のとおりです。

  (1)雑損控除

  (2)医療費控除

  (3)社会保険料控除

  (4)小規模企業共済等掛金控除

  (5)生命保険料控除

  (6)地震保険料控除

  (7)障害者控除

  (8)ひとり親控除・寡婦控除

  (9)勤労学生控除

  (10)配偶者控除

  (11)配偶者特別控除

  (12)扶養控除

  (13)基礎控除

雑損控除

 前年中に、災害、盗難又は横領によって日常生活に必要な資産に損害を受けた場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合に受けられる控除です。
 災害とは、
  (1)自然現象の異変による災害(震災、風水害、雪害、落雷等)
  (2)人為災害(火災、爆発事故等)
  (3)生物による災害(害虫、害獣等)
があります。
 盗難又は横領には、詐欺又は恐喝などは含まれません。(振り込め詐欺は対象とはなりません。)

 控除額は、次のいずれか多い金額になります。
  (1)(損失額+災害等関連支出額-保険等の補てん額)-総所得金額等×10%
  (2)災害等関連支出額-5万円

医療費控除

 前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費がある場合に受けられる控除です。

 詳しくは、「市県民税の医療費控除」をご覧ください。

社会保険料控除

 前年中に、本人や本人と生計を一にする配偶者やその親族が負担することになっている社会保険料・国民健康保険税・国民年金保険料などを支払った場合に受けられる控除です。

 控除額は、前年中に支払った金額です。

※いままで未払いとなっていた社会保険料を一括して支払った場合には、支払った年の翌年度分において、その支払った金額を社会保険料控除として控除することができます。

※配偶者等の年金から控除されている社会保険料は、本人が負担したものではありませんので、社会保険料控除として控除することはできません。

小規模企業共済等掛金控除

 前年中に、小規模企業共済法の規定による共済契約掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金や個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度による掛金を支払った場合に受けられる控除です。

 控除額は、前年中に支払った金額です。

※いままで未払いとなっていた小規模企業共済等掛金を一括して支払った場合には、支払った年の翌年度分において、その支払った金額を小規模企業共済等掛金控除として控除することができます。

※実際の支払者が違っていても、小規模企業共済等掛金控除を受けられるのは共済契約者に限られます。

生命保険料控除

 生命保険契約等の保険料や掛金、介護医療保険料、個人年金保険契約等の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。

 控除額は、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(以下「新制度」といいます。)に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(以下「旧制度」といいます。)に係る保険料では、取扱いが異なります。
 保険契約の区分ごとに控除額の計算式に当てはめて計算します。

  保険契約の区分 支払保険料の金額 控除額の計算 総限度額
生命保険料控除額の算定
旧制度

一般生命保険料

個人年金保険料

15,000円以下 支払保険料の金額 70,000円
15,001円から40,000円まで 支払保険料×1/2+7,500円
40,001円から70,000円まで 支払保険料×1/4+17,500円
70,001円以上 35,000円
新制度

一般生命保険料

介護医療保険料

個人年金保険料

12,000円以下 支払保険料の金額 70,000円
12,001円から32,000円まで 支払保険料×1/2+6,000円
32,001円から56,000円まで 支払保険料×1/4+14,000円
56,001円以上 28,000円

  新制度と旧制度の両方がある場合は、「一般生命保険料」と「個人年金保険料」はそれぞれ、次のいずれかを選択して控除することができます。
  (イ)新制度に該当するもののみ生命保険料控除を適用する場合は、新制度に基づいて求めた控除額(最高28,000円)
  (ロ)旧制度に該当するもののみ生命保険料控除を適用する場合は、旧制度に基づいて求めた控除額(最高35,000円)
  (ハ)両方について生命保険料控除を適用する場合は、それぞれ求めた控除額の合計(最高28,000円)

 ※保険契約の区分等は、保険会社等から郵送されてくる保険料控除証明書に記載されています。

地震保険料控除

 特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる控除です。

 控除額は、次のとおりです。

損害保険契約の区分 支払保険料の金額 控除額の計算
地震保険料控除の算定
地震保険料 50,000円以下 支払保険料×1/2
50,001円以上 25,000円
旧長期損害保険料 5,000円以下 支払保険料
5,001円から15,000円 支払保険料×1/2+2,500円
15,001円以上 10,000円

 一つの契約で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払っている場合は、どちらか一方の控除になります。

 ※損害保険契約の区分は、保険会社等から郵送されてくる保険料控除証明書に記載されています。

障害者控除

 本人又は同一生計配偶者及び扶養親族が障害者である場合に受けられる控除です。

内容 判定資料等 障害者控除の区分
特別障害者 障害者
障害者控除の対象となる障害者の範囲
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
※家庭裁判所により後見開始の審判を受けた者はこれに該当します。
医師の診断書等により客観的に判断 全て
精神保健指定医などにより知的障害者と判定された人 療育手帳等 重度の知的障害
(A1・A2)
左記以外
(B1・B2)
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 精神保健福祉手帳 1級 左記以外
身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている人 身体障害者手帳 1級及び2級 左記以外
戦傷病者手帳の交付を受けている人 戦傷病者手帳 特別項症から第3項症 左記以外
原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人 原子爆弾被爆者健康手帳+厚生労働大臣の認定証 全て
いつも就床していて、複雑な介護を受けなければならない人 医師の診断等により客観的に判断 全て
精神又は身体に障害のある65歳以上の人でその障害の程度が障害者手帳の交付を受けている者に準ずるものとして認定を受けている人 市町村長等による「障害者控除対象者認定書」 重度の知的障害者、重度の身体障害者に準する人 左記以外

 ※「障害者控除対象者認定書」の申請についてはこちらをご覧ください。

 控除額は、次のとおりです。

障害者控除の区分 控除額
障害者控除の控除額
障害者 1人につき26万円
特別障害者 1人につき30万円
同居特別障害者 1人につき53万円

※同居特別障害者とは、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族と同居している場合になります。

ひとり親・寡婦控除

 配偶者と離婚・死別した場合やひとり親である場合に受けられる控除です。

ひとり親控除・寡婦控除の判定 控除区分
ひとり親控除・寡婦控除の判定
本人の合計所得金額が500万円以下 男性 扶養する子あり ひとり親控除
扶養する子なし 非該当
女性 死別
生死不明
扶養する子あり ひとり親控除
扶養する子なし 寡婦控除
離婚 扶養する子あり ひとり親控除
扶養する子なし 扶養親族あり 寡婦控除
扶養親族なし 非該当
未婚 扶養する子あり ひとり親控除
扶養する子なし 非該当
本人の合計所得金額が500万円超 非該当

 ※住民票に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外となります。
 ※離婚・死別した後、再婚した場合は対象外となります。

 控除額は、次のとおりです。

控除の区分 控除額
ひとり親控除・寡婦控除の控除額
ひとり親控除 30万円
寡婦控除 26万円

 ※令和2年度までは
  寡婦控除(控除額26万円):夫と離別・死別し扶養親族がある人、又は夫と死別し所得500万円以下の人
  特定寡婦控除(控除額30万円):夫と離別・死別し扶養する子があり、かつ所得500万円以下の人
  寡夫控除(控除額26万円):妻と離別・死別し扶養する子があり、かつ所得500万円以下の人

勤労学生控除

 各種学校や専修学校の生徒または職業訓練法人の認定職業訓練を受けている人で、前年中に、勤労による所得があり、合計所得金額75万円以下で、かつ勤労によらない所得が10万円以下の場合に受けられる控除です。

 控除額は、26万円です。

 ※前年の途中で卒業した場合は対象になりません。

配偶者控除

 本人とその配偶者が次の要件に該当する場合に受けられる控除です。
 次の【要件】の(2)に該当する配偶者を「同一生計配偶者」といいます。

【要件】
  (1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  (2)前年の12月31日の現況で、次のすべての要件に当てはまる配偶者であること
    ・民法上の配偶者であること(内縁関係を除く。)
    ・納税者と生計を一にしていること
    ・前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下であること
    ・青色事業専従者又は白色の事業専従者でないこと
    ・他の人の扶養親族となっていないこと

  控除額は、次のとおりです。

配偶者の年齢 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円を超え950万円以下 950万円を超え1,000万円以下
配偶者控除の控除額
70歳以上 38万円 26万円 13万円
70歳未満 33万円 22万円 11万円

配偶者特別控除

 配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)を超え配偶者控除ができない場合で、次の要件に該当する場合に受けられる控除です。

【要件】
  (1)本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
  (2)前年の12月31日の現況で、次のすべての要件にあてはまる配偶者であること
    ・民法上の配偶者であること(内縁関係の人を除く。)
    ・本人と生計を一にしていること
    ・前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下(令和2年度までは、38万円を超え123万円以下)であること
    ・青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
    ・他の人の扶養親族となっていないこと
    ・本人を配偶者特別控除の対象としていないこと(夫婦で配偶者特別控除を取り合うことはできません。)

 控除額は、次のとおりです。

配偶者の合計所得金額 本人の合計所得金額
900万円以下 900万円を超え950万円以下 950万円を超え1,000万円以下
配偶者特別控除の控除額
48万円を超え100万円以下 33万円 22万円 11万円
100万円を超え105万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円を超え110万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円を超え115万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円を超え120万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円を超え125万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円を超え130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円を超え133万円以下 3万円 2万円 1万円

扶養控除

 本人に次の要件に該当する人で、年齢が16歳以上の人(「控除対象扶養親族」といいます。)がいる場合に受けられる控除です。
 次の【要件】に該当する人を「扶養親族」といいます。

【要件】
  (1)配偶者以外の親族又は都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人であること
  (2)本人と生計を一にしていること
  (3)前年の合計所得金額が48万円(令和2年度までは38万円)以下であること
  (4)青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと又は白色の事業専従者でないこと
  (5)他の人の同一生計配偶者扶養親族になっていないこと

 控除額は、次のとおりです。

扶養親族の年齢等 扶養控除額
扶養控除の控除額
16歳以上19歳未満 33万円
19歳以上23歳未満(特定扶養親族) 45万円
23歳以上70歳未満 33万円
70歳以上 本人又は配偶者の直系尊属で、本人又は配偶者のいずれかと同居している 38万円
上記以外 45万円

 ※「生計を一にする」とは・・・
 日常の生活の資を共にすることをいいます。勤務、修学、療養等のために別居している場合でも、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 

基礎控除

 合計所得金額が2,500万円以下である場合に受けられる控除です。

 控除額は、次のとおりです。

合計所得金額 控除額
基礎控除の控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 ※令和2年度までは、合計所得金額にかかわらず、控除額は33万円

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