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障害者控除対象者認定書の交付について

記事ID:0000975 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

『障害者控除』とは

 納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、身体障害者に準ずる者等として市福祉事務所長の認定により、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「障害者控除」といいます。

障害者 (控除額:所得税27万円、住民税26万円)

要介護1以上で直近の認定調査表・主治医意見書等を基にした障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)または認知症老人の日常生活自立度(認知度)により判定するものとし、日常生活を遂行する能力の中で、体幹の機能障害があり全般的に不安定さが見られ、生活の一部について部分的介護を要する方。

特別障害者 (控除額:所得税40万円、住民税30万円)

日常生活活動の食事、排泄、着替えのいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、一日中ベットの上で過ごす状態である要介護3以上の方。

対象者

年齢65歳以上で介護保険法の要介護認定を受けている方。

※知的障害者・精神障害者・身体障害者・戦傷病者等の手帳を有している方は、障害者控除対象者認定書の交付は必要ありません。

申請方法

「安曇野市障害者控除対象者認定申請書」に必要事項を記入し、各支所地域課窓口で申請してください。

  • 「安曇野市障害者控除対象者認定申請書」の様式は「介護保険関係様式ダウンロード」のページからダウンロードできます。リンク先の「(4)障害者控除等 税申告関係」をご覧ください。
  • 申請書は、各支所地域課の窓口でも入手できます。

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