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軽自動車税の税制改正について
軽自動車税(環境性能割)が創設されました。
「環境性能割」 とは
消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず“登録時”に課税されます。
なお、軽自動車税の「環境性能割」は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
軽自動車税の環境性能割の税率(乗用車の例)
車種区分 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
・電気軽自動車 ・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制からNox10%低減達成または平成30年排出ガス規制適合) |
非課税 | |||
ガソリン車(ハイブリッド車を含む) |
平成17年排出ガス規制75%低減(☆☆☆☆)または平成30年排出ガス規制50%低減(☆☆☆☆) | 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | ||
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成車 | 1% | 0.5% | ||
令和12年度燃費基準55%達成車 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 上記以外 | 2% |
「種別割」 とは
令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が、「種別割」へと変わりました。
「種別割」は、毎年4月1日に所有または使用している方が納税義務者となります。
なお、税率についての変更はありません。
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