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軽自動車税の税制改正について

記事ID:0065614 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の税制改正について

 税制改正により、令和元(2019)年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
 従来の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
 この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。

「環境性能割」 とは

 消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。
 「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず(登録時)に課税されます。
 なお、軽自動車税の「環境性能割」は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。

 【軽自動車税の環境性能割の税率】

車種区分 税率
自家用 営業用

・電気軽自動車

・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21
 年排出ガス規制からNox10%低減達成)

非課税 非課税

・ガソリン車

・ハイブリッド車

2020年度燃費基準+20%達成車
2020年度燃費基準+10%達成車
2020年度燃費基準達成車 1%
※1 (非課税)
0.5%
2015年度燃費基準+10%達成車 2%
※1 (1%)
1%
上記以外 2%

・ ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成したものに限る。
※1 令和元年10月1日から令和3年3月31日に取得した場合の税率 

 

「種別割」 とは 

 令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が、「種別割」へと変わりました。

 「種別割」は、毎年4月1日に所有または使用している方が納税義務者となります。
 なお、税率についての変更はありません。 

  軽自動車税の税率についてはこちら

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