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軽自動車税の税制改正

ページID:0065614 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(環境性能割)を廃止

 令和8年3月31日をもって軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。

「環境性能割」 とは

 「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず登録時に課税されていました。
 税率は、自動車の環境への負担の程度に応じて取得価格の0%から3%です。
 なお、軽自動車税の「環境性能割」は市税となりますが、長野県が賦課徴収を行っていました。

「種別割」の名称変更 

 軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、令和8年4月1日から現行の軽自動車税(種別割)の名称が、「軽自動車税」へと変わりました。
 「軽自動車税」は、毎年4月1日に所有または使用している方が納税義務者となります。
 なお、税率についての変更はありません。​​

  • 軽自動車税の税率についてはこちら

グリーン化特例(軽課)の延長

 軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の一部(75%軽減)の適用期限が2年延長されました。

グリーン化特例とは

 初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を有するものについて、当該年度の翌年度分について特例措置(グリーン化特例)が適用され、税額が軽減されます。

 ※市が自動車検査証(車検証)の情報に基づいて課税するため、手続きは不要です。

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税額

グリーン化特例(軽課)に係る軽自動車税額表
車両区分 (ア)75%軽減 (イ)50%軽減
三輪 1,000円 2,000円
四輪乗用 自家用 2,700円 軽減対象外
営業用 1,800円 3,500円
四輪貨物 自家用 1,300円 軽減対象外
営業用 1,000円 軽減対象外

(ア)75%軽減は令和7年4月1日から令和10年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた場合が対象

 ※税制改正前は令和8年3月31日まで初めて車両番号の指定を受けた場合が対象

(イ)50%軽減は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた場合が対象

グリーン化特例(軽課)の適用となる基準

グリーン化特例(軽課)の適用となる基準表
(ア)75%軽減 電気軽自動車または天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合、または平成21年排出ガス規制適合かつ平成21年排出ガス10%低減車)
(イ)50%軽減 平成 30 年排出ガス 50%低減または平成 17 年排出ガス 75%低減達成車のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車

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