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軽自動車税の税制改正について
軽自動車税の税制改正について
税制改正により、令和元(2019)年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設されました。
従来の軽自動車税は、「種別割」へと名称が変わります。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなりました。
「環境性能割」 とは
消費税率の10%への引き上げ(令和元年10月)に伴い、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が創設されました。
「環境性能割」は、令和元年10月1日以後に自動車及び三輪以上の軽自動車を取得した際(取得価格が50万円を超えるもの)に、新車・中古車を問わず(登録時)に課税されます。
なお、軽自動車税の「環境性能割」は市税となりますが、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
車種区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
・電気軽自動車 ・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成21 |
非課税 | 非課税 | |
・ガソリン車 ・ハイブリッド車 |
2020年度燃費基準+20%達成車 | ||
2020年度燃費基準+10%達成車 | |||
2020年度燃費基準達成車 | 1% ※1 (非課税) |
0.5% | |
2015年度燃費基準+10%達成車 | 2% ※1 (1%) |
1% | |
上記以外 | 2% |
・ ガソリン車、ハイブリッド車は、平成30年排出ガス基準50%低減達成または平成17年排出ガス基準75%低減達成したものに限る。
※1 令和元年10月1日から令和3年3月31日に取得した場合の税率
「種別割」 とは
令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が、「種別割」へと変わりました。
「種別割」は、毎年4月1日に所有または使用している方が納税義務者となります。
なお、税率についての変更はありません。