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わがまち特例による固定資産税の特例措置について
わがまち特例とは
平成24年の税制改正から導入された、地方税法に規定されている一部の特例措置について法律の定める範囲内で地方自治体が特例率を定めることができる仕組みのことで、地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)と言います。
安曇野市では安曇野市税条例にて下記の資産について課税標準の特例率を定めています。
償却資産については、申告の際に対象資産の明記、添付書類の提出が必要となります。ご不明な点は、税務課までお問い合わせください。
わがまち特例一覧
対象資産 |
根拠規定 (地方税法) |
特例率 |
添付書類 |
---|---|---|---|
汚水又は廃液の処理施設 | 附則第15条第2項第1号 | 1/2 | 特定施設設置届出書の写し等 |
下水道除害施設 | 附則第15条第2項第5号 | 4/5 | 除害施設新設等届出書の写し等 |
太陽光発電設備(1,000Kw未満) | 附則第15条第26項第1号イ | 2/3 | 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金交付決定通知書の写し等 |
太陽光発電設備(1,000Kw以上) | 附則第15条第26項第2号イ | 3/4 | |
風力発電設備(20Kw未満) | 附則第15条第26項第2号ロ | 3/4 | 再生可能エネルギー発電設備認定通知書の写し等 |
風力発電設備(20Kw以上) | 附則第15条第26項第1号ロ | 2/3 | |
水力発電設備(5,000Kw未満) | 附則第15条第27項第3号イ | 1/2 | |
水力発電設備(5,000Kw以上) | 附則第15条第26項第2号ハ | 3/4 | |
地熱発電設備(1,000Kw未満) | 附則第15条第26項第1号ハ | 2/3 | |
地熱発電設備(1,000Kw以上) | 附則第15条第26項第3号ロ | 1/2 | |
バイオマス発電設備(1万Kw未満) | 附則第15条第26項第3号ハ | 1/2 | |
バイオマス発電設備(1万Kw以上2万Kw未満) | 附則第15条第26項第1号ニ | 2/3 | |
利用定員5人以下で行う家庭的保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 第349条の3第27項 | 1/2 |
事業に供していることがわかる書類事業実施の許認可証(設置認可通知書の写し)、建物図面等 |
居宅訪問型保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 第349条の3第2項 | 1/2 | |
利用定員5人以下で行う事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産 | 第349条の3第27項 | 1/2 | |
特定事業所内保育施設に供する固定資産 | 附則第15条第33項 | 1/2 | 事業に供していることがわかる書類事業実施の許認可証(企業主導型保育事業助成決定通知書等)の写し、建物図面等 |
都市緑地法の規定による市民緑地のように供する土地 | 附則第15条第34項 | 2/3 | 緑地保全・緑地推進法人が設置・管理する市民緑地であることが確認できる書類の写し等 |
水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区にある土地 | 附則第15条第39項 | 2/3 | ※ 詳細は税務課へお問い合わせください。 |
特定都市河川浸水被害対策法第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの |
附則第15条第43項 | 1/3 | 特定都市河川浸水被害対策法の規定する認定計画に基づき設置したことがわかる書類 |
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの | 下水道法に規定する認定計画に基づき設置したことがわかる書類 | ||
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅 | 附則第15条8の第2項 | 2/3 | 減額申告書、事業内容の証明等 |
中小企業者等が先端設備等導入計画に基づき取得した、機械及び装置、工具器具及び備品並びに構築物 |
附則第64条 |
零 |
・先端設備導入計画書の写し ・先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し ・先端設備導入計画に係る認定書の写し ・工業会等による仕様等証明書の写し (以下ファイナンスリース契約の場合のみ) ・リース契約書の写し ・固定資産税軽減計算書の写し (以下家屋を対象とする場合のみ) ・固定資産税(事業用家屋)の課税標準の特例に係る届出書 [Wordファイル/21KB] ・建築確認済書の写し ・建物の見取り図(先端設備等の位置がわかるもの)の写し ・当該建物に設置する先端設備等の購入契約書の写し |