本文
結婚新生活支援事業のご案内
※重要なお知らせ
令和5年6月21日発行の「広報あづみの357号」12ページに結婚新生活支援事業のお知らせを掲載いたしましたが、対象者の部分に誤りがありました。
「次の要件をすべて満たす世帯」の1つ目
(誤)令和4年3月1日以降に婚姻した
(正)令和5年3月1日以降に婚姻した
この度は誤った情報によりご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。訂正し、お詫び申し上げます。
概要
婚姻に伴い新たな生活を始める世帯の経済的不安の軽減を図るため、一定の要件を満たす新婚世帯に対し、補助金を交付します。
対象世帯
下記の要件をすべて満たす世帯が対象となります。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
- 婚姻に伴い新たな生活を始める市内の住居に夫婦の双方の住所があること。
- 直近の夫婦合計の年間所得が500万円未満であること。
- 婚姻日における夫婦の年齢が、ともに39歳以下であること。
- 夫婦の双方が、過去に結婚新生活支援事業による補助金の交付を受けていないこと。
- 夫婦の双方が、市税を滞納していないこと。
- 夫婦の双方が、暴力団関係者でないこと。
対象経費
- 住居取得費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に契約した住宅の取得にかかる費用(建物の購入費に限る) - 住居賃貸費用
住宅の賃借にかかる費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限る)
勤務先から住宅手当の支給を受けているときは、その支給額を除く - 引っ越し費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に生じた引っ越し業者及び運送業者による家財の運搬にかかる費用 - 住宅リフォーム費用
婚姻日前1年以内または婚姻日以降に契約した住宅機能の維持及び向上を図るために行う住宅の修繕、改築及び増築、設備の更新にかかる費用
※交付申請年度内に支払った費用のみ対象です。
※千円未満の端数が発生した場合は、切り捨てとなります。
補助金額
婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯 最大30万円
婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下の場合 最大60万円
申請期間
令和5年7月1日 から 令和6年3月31日
対象世帯要件や対象経費確認のため、申請前にご相談ください。
申請方法
必須書類
- 安曇野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) [Wordファイル/51KB]
- 婚姻日がわかる戸籍謄本の写しまたは市区町村の婚姻届受理証明書
- 住民票の写し(夫婦2人の住所が記載されたもの)
- 申請日時点における夫婦2人の最新の所得証明書
- 夫婦2人の納税証明書(市税に滞納がないことの証明書)
- 誓約書(様式第2号) [Wordファイル/37KB]
記載例
【記載例】安曇野市結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [PDFファイル/161KB]
申請内容により必要となる書類
(住宅を賃借している場合)
(貸与型奨学金の返還を行っている場合)
- 貸与型奨学金の返還額が確認できる書類
(住宅取得費用の申請の場合)
- 住宅の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(住宅の取得にかかった費用が確認できる書類)
(住宅賃借費用の申請の場合)
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 領収書の写し(住宅の賃借にかかった費用が確認できる書類)
(引っ越し費用の申請の場合)
- 領収書の写し(引っ越しにかかった費用が確認できる書類)
(リフォーム費用の申請の場合)
- リフォームの工事請負契約書の写し
- 領収書の写し(リフォームにかかった費用が確認できる書類)
(その他必要な書類)
チラシ
結婚新生活支援事業チラシ・対象世帯確認シート [PDFファイル/1.01MB]
事業計画
本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)