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督促手数料を廃止します

記事ID:0125057 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示

市税等の督促手数料を廃止します

 市税条例等の改正により、令和7年4月1日以降に納期限を迎える市税等の督促手数料を廃止します。
 なお、令和7年3月31日以前に納期限が到来したものについては、督促手数料の納付が必要です。
 また、法律の定めにより、督促状は引き続き送付します。

対象となる市税等

  • 個人市・県民税
  • 固定資産税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 法人市民税
  • 市たばこ税
  • 入湯税
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料
  • 介護保険料
  • 保育料
  • 道路占用料
  • 公共物占用料
  • 水道料金
  • 下水道使用料
  • 下水道事業受益者負担金・分担金
  • その他市が徴収する使用料・分担金等

 

 

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