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悪質商法にご注意ください!

記事ID:0106426 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示

そのメール、フィッシング詐欺かも

 フィッシングとは、宅配業者、電力会社、銀行、官公庁などをかたってSMS(ショート・メッセージ・サービス)やメールを送りつけ、本物そっくりの偽サイトに誘導したり、不正アプリのインストールをさせたりする方法です。
 偽サイトにクレジットカード番号、アカウント情報(ユーザーのID、パスワード)、住所、氏名、口座番号等の個人情報を入力することで、情報が盗まれ、IDを乗っ取られて不正送金されたり、クレジットカードを不正利用されたりします。

​フィッシング詐欺被害にあわないために

○不審なメールのURLはクリックせず、正規のサイトURLや、正規のアプリからアクセスしましょう。
○不審なサイトに個人情報の入力や送信はしないようにしましょう。
○日ごろからクレジットカードの利用明細を確認しましょう。

注意喚起ウェブサイト・情報チラシ

「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」と
エステサロンで勧誘

 無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなった、といった相談が20代女性を中心に数多く寄せられています。

皆様へのアドバイス

 ○ 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には用心を。
 ○ 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意。
 ○ 被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう。

大手通信関連会社の名称をかたり、架空の利用料金請求

 携帯電話等に、大手通信関連会社の「NTTファイナンス」又は「NTT」の名称をかたり、国際電話番号等から自動音声ガイダンスや着信があるほか、SMSによるメッセージで、「未納料金があります」などと何らかの料金が未納であるかのように告げられたため、消費者が、自動音声ガイダンスの案内に従って携帯電話を操作したり、指定の電話番号に折り返すと、会員サイトやアプリケーションの利用料金名目で「支払われていない」、「このまま支払わないと裁判になる」などと説明され、プリペイド型電子マネーによる支払を請求された、といった相談が数多く寄せられています。

皆様へのアドバイス

 ○ 心当たりのない料金請求は無視しましょう。
 ○ 国際電話番号を使った架空請求に注意しましょう。
 ○ 「コンビニで電子マネーを購入して、カード番号を教えろ」は典型的な詐欺の手口
​ ○ 公式ウェブサイトで注意喚起がされていないかを確認しましょう。
 ○ 「何か変だな」、「おかしいな」と思ったら、一度電話を切るとともに、誰かに相談をしましょう。

 相談は 安曇野市消費生活センター 電話 0263-71-2100

通信販売に関する注意喚起

 通信販売に関するトラブルで多い定期購入の注文の際、最終確認画面に表示された契約条件をよく確認しましょう!

 注意喚起のチラシ(通信販売(1)) [PDFファイル/200KB]

通信販売はクーリング・オフできません

 インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。
 返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

 注意喚起のチラシ(通信販売(2)) [PDFファイル/240KB]

 

消費生活情報

 長野県公式ホームページ 消費生活情報<外部リンク> トピックスもご覧ください。

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