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相続登記の相談

記事ID:0117850 更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請し、相続登記をすることが義務になっています。

 相続登記の義務化について

2月は「相続登記はお済みですか月間」です

司法書士による相続登記無料相談を開催

◆期間  令和7年2月3日(月曜日)から2月28日(金曜日)
     午前9時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日を除く)

◆場所  県内各司法書士事務所

◆相談料 無料

◆予約  相談する司法書士事務所にお問い合わせください

◆問合先 長野県司法書士会 026-232-7492

相談例

  • 相続登記が義務化されてどう変わったの?
  • 実家が相続登記をせずに空き家となっている
  • 相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない
  • 法定相続情報証明制度が知りたい
  • 遺言について知りたい
  • 妻(夫)に全財産を相続させたいが、どうすれば・・・
  • 法務局で遺言書を預かってもらえる制度について知りたい
  • 私が亡くなった後も妻が家にすめるようにしたい
  • 登記名義人が先々代のままになっている
  • 相続した土地を国が引き取ってくれる制度について知りたい

常設相談

 次の法務局や司法書士会等にご相談ください。

◆長野地方法務局松本支局

  • 住所:松本市沢村2丁目12番46号
  • 電話番号:0263-32-2567

 ※長野地方法務局ホームページ<外部リンク>

◆長野県司法書士会(常設電話相談)

  • 住所:長野市妻科399番地
  • 電話無料相談:026-232-6110(平日12時から15時まで)
  • Web無料相談(ホームページから申し込み)

 ※長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>