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相続登記の相談

記事ID:0117850 更新日:2025年8月9日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請し、相続登記をすることが義務になっています。

相続登記の義務化について

常設相談

次の法務局や司法書士会等にご相談ください。

長野地方法務局松本支局<外部リンク>

  • 住所:松本市沢村2丁目12番46号
  • 電話番号:0263-32-256

長野県司法書士会<外部リンク>

  • 住所:長野市妻科399番地
  • 電話無料相談 026-232-6110 平日午後0時から午後3時まで
  • Web無料相談(要予約)

相談例

  • 登記名義人が先々代のままになっている
  • 相続登記が義務化されてどう変わったか
  • 実家が相続登記をせずに空き家となっている
  • 相続した土地を国が引き取ってくれる制度について知りたい
  • 法定相続情報証明制度が知りたい
  • 遺言について知りたい
  • 法務局で遺言書を預かってもらえる制度について知りたい