ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

相続登記の相談

記事ID:0117850 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請し、相続登記をすることが義務になっています。

相続登記の義務化について

相続登記について相談したい場合

次の法務局や司法書士会等にご相談ください。

長野地方法務局松本支局

 

長野県司法書士会

 

相談例

  • 相続登記が義務化されてどう変わったか
  • 実家が相続登記をせずに空き家となっている
  • 相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない
  • 法定相続情報証明制度が知りたい
  • 遺言について知りたい
  • 妻(夫)に全財産を相続させたい
  • 法務局で遺言書を預かってもらえる制度について知りたい
  • 私が亡くなった後も妻が家にすめるようにしたい
  • 登記名義人が先々代のままになっている
  • 相続した土地を国が引き取ってくれる制度について知りたい