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相続登記の相談
令和6年4月1日から不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請し、相続登記をすることが義務になっています。
相続登記について相談したい場合
次の法務局や司法書士会等にご相談ください。
長野地方法務局松本支局
- 住所:松本市沢村2丁目12番46号
- 電話番号:0263-32-2567
- 長野地方法務局ホームページ<外部リンク>
長野県司法書士会
- 住所:長野市妻科399番地
- 電話無料相談:026-232-6110(平日12時から15時まで)
- Web無料相談(長野県司法書士会ホームページ<外部リンク>から申し込み)
相談例
- 相続登記が義務化されてどう変わったか
- 実家が相続登記をせずに空き家となっている
- 相続人の中に行方不明の人がいて遺産分割協議ができない
- 法定相続情報証明制度が知りたい
- 遺言について知りたい
- 妻(夫)に全財産を相続させたい
- 法務局で遺言書を預かってもらえる制度について知りたい
- 私が亡くなった後も妻が家にすめるようにしたい
- 登記名義人が先々代のままになっている
- 相続した土地を国が引き取ってくれる制度について知りたい