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5月は自転車月間
自転車の日(5月5日)及び自転車月間(5月)
自転車活用推進法では、国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、
自転車の日(5月5日)及び自転車月間(5月)が設けられています。
自転車を利用される方には自転車交通ルールを遵守し、自己の身の安全を確保するとともに、歩行者へ
思いやりをもって自転車に乗ることが求められています。
自転車に乗るときは次に掲げる「自転車安全利用五則」を守り、安全な利用を心がけましょう。
自転車安全利用五則
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
〈車道通行の原則〉
自転車は、道路交通法上、「軽車両」と位置付けられる車の仲間です。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行をしなければなりません。
〈歩道における通行方法〉
歩道では歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
(「徐行」とは、すぐに止まることのできる安全な速度で進行することを言います。)
また、歩道通行中に歩行者の通行を妨げることとなる場合には、一時停止をしなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守りましょう。
「歩行者・自転車専用信号機」がある場合には、その信号に従いましょう。
「一時停止」の標識は必ず守りましょう。
左右の見通しのきかない交差点に入るときなどは徐行しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車の飲酒運転は、自動車同様に厳禁です。
お酒を飲んだ直後は当然ですが、翌朝、お酒が体の中に残った状態で自転車を運転することも
絶対にやめて下さい。
5.ヘルメットを着用
全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメット着用の努力義務が課せられます。
そのため、安曇野市では『自転車用ヘルメット購入費補助金事業』を実施しています。
詳細については、下記HPをご活用ください。