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井戸の採取(使用)量等についての報告

記事ID:0011632 更新日:2022年4月14日更新 印刷ページ表示

井戸の採取(使用)量等についての報告をお願いします。

「安曇野市地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」が、平成25年4月1日より施行となりました。
この条例の施行により、市内に井戸を所有している方、又は市内の井戸を借り受けている方で前の年度(前年の4月1日から3月31日まで)の地下水の一日の採取量が同一敷地内で10立法メートル以上となる方は、その井戸の採取量等について報告が必要となります。

地下水採取量報告書

以下からダウンロードできます。

井戸の吐出口の口径と断面積及び吐出量の目安
吐出口の口径
(ミリメートル)
吐出口の断面積
(平方センチメートル)
1時間当たりの吐出量の目安
(立法メートル)
20 3.14 1.26
25 4.91 1.44
32 8.04 3.06
40 12.56 9.90
50 19.63 16.20
80 50.02 40.50
100 78.50 63.30
200 314.00 264.00
300 706.50 633.00
400 1,256.00 1,008.00

 

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