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井戸の採取(使用)量等についての報告
井戸の採取(使用)量等についての報告をお願いします。
「安曇野市地下水の保全・涵養及び適正利用に関する条例」が、平成25年4月1日より施行となりました。
この条例の施行により、市内に井戸を所有している方、又は市内の井戸を借り受けている方で、前の年度(前年の4月1日から3月31日まで)の地下水の一日の採取量が同一敷地内で10立法メートル以上となる方は、その井戸の採取量等について報告が必要となります。
地下水採取量報告書
以下からダウンロードできます。
吐出口の口径 (ミリメートル) |
吐出口の断面積 (平方センチメートル) |
1時間当たりの吐出量の目安 (立法メートル) |
---|---|---|
20 | 3.14 | 1.26 |
25 | 4.91 | 1.44 |
32 | 8.04 | 3.06 |
40 | 12.56 | 9.90 |
50 | 19.63 | 16.20 |
80 | 50.02 | 40.50 |
100 | 78.50 | 63.30 |
200 | 314.00 | 264.00 |
300 | 706.50 | 633.00 |
400 | 1,256.00 | 1,008.00 |
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