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「ごみの野焼き」は禁止されています

記事ID:0075523 更新日:2022年9月9日更新 印刷ページ表示

イメージ:野焼き 
廃棄物の野外での焼却(野焼き)は、ダイオキシンなどの有害物質が発生し環境汚染や近隣の人への健康被害となる恐れがあるため、法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で禁止されています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、基準を満たしていない焼却炉での焼却や、ドラム缶、ブロック囲い、穴を掘る等によるごみの焼却は、一切禁止となっています。違反すると5以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられる場合があります。野焼きは決して行わないでください。また、そのような行為を発見した場合には、環境課までご連絡ください。

なお、次にあげる行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条の規定により例外的に認められています。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3. 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

※ただし、例外として認められている焼却でも以下の点に注意してください

 1.野外焼却以外の処理を優先する

  (例)・せん定枝等は、緑のリサイクル、木くずのサーマルリサイクルを利用する

    ・「もえるごみ」として処理をする(穂高クリーンセンターへ直接運び込むなど)

 2.農業・林業を営むために行う焼却について

  ・可能な限り堆肥化を図り、燃やす量を減らす(野外焼却以外の処理を優先する)

  ・あぜ焼き、もみ殻等の焼却を行う際は、火災の危険を防止し、煙の状態などを確認しながら、近隣住民の生活環境に悪影響を及ぼさないように配慮する

 3.やむを得ず焼却を行う場合は、周辺住民の生活環境に十分に配慮して行う

  ・風向き、燃やす時間帯等に配慮する(風が吹く日には燃やさない、洗濯物を干す時間帯に燃やさないなど)

  ・少量ずつ短時間で終わるように配慮する

  ・近隣住民に一声かけて理解を求める

  ・灰の飛散、煙の拡散等がある場合には、すぐに焼却を中止する

 例外として認められている焼却であっても、市に苦情の連絡が入った場合には注意指導の対象になります。

 煙に対する感じ方は、人によって違います。例外的に認められている焼却であっても、まわりの方が迷惑を受けることのないように、必要最小限の範囲で行ってください。

 焼却を行う方、その煙で迷惑している方とのトラブルを防ぐためにもご配慮をお願いいたします。

 

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