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一般廃棄物処理業許可申請について
新規の許可申請について制限しており、受付しておりません。
1 趣旨
棄物収集運搬業及び一般廃棄物処分業の新規許可申請について、安曇野市一般廃棄物処理実施計画に基づき、当面の間、制限しています。
2 理由
3 制限の内容
一般廃棄物収集運搬業
・市外で収集したごみを市内の処理施設や処分業者に運搬する等、市内において収集を行わない業者等の申請
・更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了日までに更新許可をしなかった業者等の申請
・既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の申請
・国や県等の入札に係る申請(許可範囲を限定)
一般廃棄物処分業
・適正処理することが確実であり、かつ、安曇野市内の既存処理施設において処理が困難である廃棄物を扱う場合の申請
一般廃棄物処理業許可申請について
平成30年1月1日より「安曇野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正され、新たに「安曇野市廃棄物の適正処理等及び生活環境の保全に関する条例」が施行されました。
つきましては、許可申請書類等が変更になったため、申請の際は以下の手引きや様式集を参考にしていただければと思います。
安曇野市一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請等の手引き
安曇野市一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請等の手引き [Wordファイル/51KB]
一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請等の書式集
安曇野市浄化槽清掃業許可申請等の手引き
安曇野市浄化槽清掃業許可申請等の手引き [Wordファイル/34KB]
浄化槽清掃業許可申請等の書式集
事前手続について
条例改正に伴い、次に掲げる者は関係住民に対し、正確かつ誠実に情報を提供するための説明会を開催しなければなりません。
(1)新たに積替保管施設を設置し、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者
(2)新たに一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者
(3)事業の範囲変更許可を受けようとする者(ただし、一般廃棄物収集運搬業については積替保管施設を設置する場合若しくは積替保管施設に係る事業の範囲を変更しようとする場合のみ)
(4)一般廃棄物の処理施設の設置の場所に係る変更で、当該施設の場所である事業場を他の場所へ増設又は移転する行為を行おうとする者
(5)一般廃棄物の処理施設の設置場所の面積を20パーセント以上拡大するに至る行為を行おうとする者
(6)一般廃棄物の処理能力が10パーセント以上増大するに至る行為を行おうとする者
(7)事業場の積替保管施設ごとに積替え又は保管を行う一般廃棄物の種類を追加する行為を行おうとする者
詳細につきましては、以下の事前手続の手引きと指針を参考にしてください。
一般廃棄物処理業における事前手続の手引き
一般廃棄物処理業に係る事前手続の手引き [Wordファイル/93KB]
安曇野市一般廃棄物の事前手続に係る指針 [PDFファイル/306KB]
一般廃棄物収集運搬業等の申請時の注意点
(1)「登記されていないことの証明書」の提出に関して
令和元年11月21日の環境省通知環循適発第1911211号に説明がありますが「成年被後見人の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の
整備に関する法律」が令和元年6月14日に追公布されたことに基づいて、廃掃法も変更となり、成年被後見人及び被保佐人であることを一律に欠格要件とす
るのではなく、廃掃法施行規則第2条の2の2において「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思
疎通を適切に行うことができない者とする」と変更されました。
この変更において、上記通知の中で「登記されていないことの証明書のみをもって欠格要件の判断を行うのは適切ではない」、「その他医師の診断書などを
用いて精神の機能の障害を判断すること」との方針が示されていますが、安曇野市は以下により欠格要件の判断を行うものとします。
((1)) 「登記されていないことの証明書」は提出をお願いします。
((2)) ((1))で提出いただいた方の中で登記されている成年被後見人及び被保佐人の方がいらっしゃる場合、その方の精神の機能の障害に関する医師の診
断書をご提出ください。
この((1))、((2))をもって総合的な判断を行うものとしますので、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。
(2)複数申請書類を同時に提出する際の公的書類の添付について
収集運搬業と処分業など複数の申請書類を同時に提出される際に必要書類として重複している書類は、いづれかの申請書の添付書類が原本であれば、
他の申請書の添付書類はその原本のコピーで差し支えありません。
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