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子どもの居場所づくり支援事業補助金

記事ID:0104220 更新日:2023年6月9日更新 印刷ページ表示

子ども食堂などを開設、運営する団体等に補助金を交付します

困難を抱える子どもやその家庭を地域で見守る体制を整えるため、食事の提供や学習支援の実施など、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりを行う団体等を対象に補助金を交付しています。

交付対象者

(1)自治会等の地域の住民で組織する団体
(2)非営利の市民活動団体
(3)その他市長が適当と認めるもの

交付対象事業

以下の全てを満たしている事業
(1)市内において実施すること。
(2)開催1回につき、市内の5人以上の子どもの参加が見込まれること。
(3)年間を通じて計画的に運営し、年3回以上開催すること。
(4)食事の提供又は学習支援を実施すること。
(5)子どもの利用料は、無料又は低額とすること。
(6)地域の子どもが広く参加できるように広報活動を行うこと。
(7)事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮すること。
(8)食事を提供する場合は、食品衛生法等を遵守するとともに、保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うこと。
(9)営利を目的とするものでないこと。

補助対象経費

【開設補助】
 新たに子ども食堂等を開設するために必要な経費
 (例)備品購入費、施設整備費など

【運営補助】
 子ども食堂等を運営するために必要な経費
 (例)食材費、教材費、施設使用料、光熱水費、印刷製本費、謝礼金など

補助金の額

【開設補助】
 20万円を上限とする。ただし、開設場所1か所につき1回限りとする。

【運営補助】
 1回の開催に参加した子どもの人数に応じて、下表の基準額を加算した合計額を上限とする。
 ただし、開催場所1か所につき一年度に50万円を上限とする。
子供の人数 基準額
5人〜20人 2万円
21人〜50人 3万円
51人〜100人 4万円
101人以上 5万円

例えば1年間に3回開催し、1回目子ども10人、2回目子ども30人、3回目子ども60人が参加した場合、2万円+3万円+4万円=9万円が上限になります。

申請方法

事業を実施する前に申請が必要です。
補助金交付申請書に実施計画書と収支計画書を添付し、福祉課まで提出してください。

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