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障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的として「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
令和6年4月1日より改正施行され、事業者における「合理的配慮の提供」が努力義務から義務化されました。法律を遵守せず繰り返し障がい者の権利を侵害するようなことがあった場合、罰則(20万円以下の過料)の対象となる場合があります。
対象となる障がいのある人
- 身体障がいのある人
- 知的障がいのある人
- 精神障がいのある人(発達障がいや高次脳機能障がいのある人も含まれます)
- その他心や体のはたらきに障がい(難病等に起因する障がいや化学物質過敏症なども含まれます)がある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けているすべての人
不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。
(例 1)障がいがあるという理由で、飲食店への入店を断られた。
(例 2)障がいがあるという理由で、学校の受験や入学を断られた。
(例 3)アパートを借りる際に障がいがあることを伝えたら、契約を断られた。
ただし、障がいのある人側からの感じ方のみで不当な差別的扱いに当たると決めるのではなく、総合的、客観的に判断することが必要となります。
合理的配慮とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。また、過度な負担があるときは、その旨を障がいのある人にお伝えし、理解を得られるように務めることが大切です。
(例 1)講演会などの時に、障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める。
(例 2)意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
(例 3)段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
内閣府のホームページに詳細な事例を集約してありますので、ご覧ください。
合理的配慮の提供等事例集<外部リンク>
差別解消のための取り組み義務について
令和6年4月1日以降、国の行政機関や地方公共団体だけではなく、民間事業者(一般的な企業やお店だけでなく、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人等も含む)についても、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務づけられることになります。
障がいのある人に対して「不当な差別的取扱」を禁止し「合理的配慮の提供」を行うことにより、共生社会を実現することにご協力をお願いいたします。
内閣府のホームページに詳しい内容が掲載されていますので、下記リンクよりご覧ください。
障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト<外部リンク>
障害を理由とする差別の解消の推進 <外部リンク>
障害者差別解消に関する事例データベース<外部リンク>