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障害者差別解消法
障害者差別解消法とは
障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目的として「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が平成28年4月1日に施行されました。
この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障がいのある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。
対象となる障がいのある人
身体障がいのある人、知的障がいのある人、精神障がいのある人(発達障がいのある人も含む)、その他の心や体のはたらきに障がいがある人で、障がいや社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人すべてが対象です。
不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なくサービスの提供を拒否・制限することです。
(例 1) 障がいがあるという理由で、飲食店への入店を断られた。
(例 2)障がいがあるという理由で、学校の受験や入学を断られた。
(例 3)アパートを借りる際に障がいがあることを伝えたら、契約を断られた。
合理的配慮とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。
(例 1)講演会などの時に、障がいのある人の障がい特性に応じて、座席を決める。
(例 2)意思を伝え合うために絵や写真のカードやタブレット端末などを使う。
(例 3)段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。
差別解消のための取り組み義務について
国の行政機関や地方公共団体では、不当な差別的取扱いが禁止され、障がい者への合理的配慮が義務づけられています。
民間事業者(一般的な企業やお店だけでなく、個人事業者、社会福祉法人、NPO法人等も含む)についても、不当な差別的取扱いが禁止されています。合理的配慮については、努力義務となっていますが、過度な負担とならない範囲で、合理的配慮に取り組みましょう。
合理的配慮等の具体的な事例は、内閣府のホームページ「合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ」をご覧ください。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html<外部リンク>
合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ