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補装具の交付・修理について
障がいの内容や程度により、補装具の交付や修理が受けられます。
18歳以上の方は下記の区分により県・更生相談室の判定を受ける必要があります。
(最初に申請書類を市に提出してください。市から県に判定の依頼をします。)
注意事項
- 購入前に必ずご相談ください。※内容によって申請書類が異なります。
- 介護保険の福祉用具と重複するものについては介護保険サービス優先となるため、事前にご相談ください。
- 労災により補装具を必要とする人は、労災制度優先となるため、まず職場の労災ご担当者へご相談ください。
- 交通事故により補装具を必要とする人は、自賠責保険優先となるため、保険担当者へご相談ください。
- 治療用装具の場合、加入する保険制度優先となるため、健康保険担当者へご相談ください。
内容
補装具名 | 県で判定 | 市で判定 | 耐用年数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
義肢 | 〇 | 1-5年 | 義手、義足 | |
装具 | 〇 | 1-3年 | 上肢、下肢、体幹、靴型 | |
座位保持装置 | 〇 | 3年 | ||
重度障がい者用意思伝達装置 | 〇 | 5年 | ||
車いす(オーダーメイド) | 〇 | 6年 | ||
車いす(既製品) | 〇 | 6年 | ||
電動車いす | 〇 | 6年 | ||
歩行器 | 〇 | 5年 | ||
歩行補助つえ | 〇 | 2-4年 | 松葉づえ、クラッチづえ、多脚つえ | |
視覚障がい者安全つえ | 〇 | 2-5年 | 普通用、携帯用 | |
義眼 | 〇 | 2年 | ||
眼鏡 | 〇 | 4年 | 矯正・遮光・弱視眼鏡 | |
コンタクトレンズ | 〇 | 4年 | ||
補聴器 | 〇 | 5年 | ポケット型、耳かけ型等 | |
人工内耳用音声信号処理装置 | 〇 | 標準型、残存聴力活用型の修理のみ |
費用負担
- 本人及び配偶者(18歳未満は同一世帯員)の市町村民税課税有無・本人収入額により原則、基準額のうち、1割の自己負担があります。
- 世帯の中に市町村民税所得割46万円以上の方がいる場合は、適用外(全額自己負担)となります。
窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
- 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
申込時に必要なもの
- 補装具費支給申請書 [Wordファイル/17KB]・補装具費支給申請書 [PDFファイル/107KB]
- 補装具費支給に係る個人情報閲覧に関する同意書 [Wordファイル/17KB]・補装具費支給に係る個人情報閲覧に関する同意書 [PDFファイル/87KB]
- 受診者の個人番号のわかるもの※詳しくはこちら「マイナンバーのページ」へ
- 本人確認のできるもの
- 身体障害者手帳
- その他 補装具の種目により必要書類が異なるため、事前にご相談ください。
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