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障害児福祉手当について
対象者
精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方
支給金額
- 月額 16,100円 (令和7年4月1日現在)
支給制限
- 所得が一定額を超える場合、支給されません。(下表参照)
- 児童福祉法に規定する施設に入所している場合は支給されません。
- 障がいを理由とする年金等を受けているときは支給されません。
扶養親族等の人数 | 本人所得額※1 | 配偶者と扶養義務者所得額※2 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
※1 本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち、70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
※2 配偶者・扶養義務者所得の限度額には、扶養親族等の数が2人以上で扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。
※扶養親族等の人数は税法上の扶養人数です。
申請窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
- 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
申込時に必要なもの
- 認定請求書
- 診断書(所定の様式がありますので、お問い合わせください。)
- 本人(対象児童)名義の預金通帳
- 所得状況届
- 世帯全員の個人番号がわかるもの 詳しくはこちら「マイナンバーのページ」へ
※診断書が省略できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。