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障害児福祉手当について

記事ID:0059246 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

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対象者

精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の方

支給金額

  • 月額 15,220円 (令和5年4月1日現在)

支給制限

  • 所得が一定額を超える場合、支給されません。(下表参照)
  • 児童福祉法に規定する施設に入所している場合は受け付けられません。
  • 障がいを理由とする年金等を受けているときは支給されません。
扶養親族等の人数 本人所得額※1 配偶者と扶養義務者所得額※2
所得制限限度額表
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

※1 本人所得の限度額には、所得税法に規定する同一生計配偶者のうち、70歳以上の者、老人扶養親族がある場合は、1人につき上記金額に100,000円、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。

※2 配偶者・扶養義務者所得の限度額には、扶養親族等の数が2人以上で扶養親族等に老人扶養親族がある場合は1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円が加算されます。

※扶養親族等の人数は税法上の扶養人数です。

※表での扶養義務者とは、民法上の扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)で、かつ、受給資格者の生計を現に維持している者(生計に要する費用の大半を負担している状態)です。

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当

申込時に必要なもの

※診断書が省略できる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

 

 

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