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心身障害者扶養共済について
心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛け金を払い込み、扶養している方が死亡したり、著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。一人の心身障がい者につき2口まで加入できます。
支給金額
- 加入者が死亡し、または著しい障がいを有する状態になったとき
月額1口あたり 20,000円支給
- 1年以上加入し、障がい者が加入者より先に死亡したとき
一時金1口あたり 50,000円から250,000円支給
- 5年以上加入し制度を脱退したとき
脱退一時金1口あたり 75,000円から250,000円支給
加入要件
身体障害者手帳1級から3級の者、知的障がい者、または精神障がい者を扶養している保護者で(父母・配偶者等)、県内に居住し、65歳未満で特別な疾病または障がいのない健康状態であること
掛け金
加入時の年齢により、1口月額9,000円から23,000円
※掛け金が減額になる場合や免除になる場合があります。
問い合わせ先
詳細については、長野県健康福祉部障がい者支援課までお問い合わせください。
電話 026-235-7104
http://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/<外部リンク>
申請窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
申込時に必要なもの
- 加入等申込書 ※申請窓口にあります。
- 住民票の写し(保護者及び障がいのある方)
- 申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
- 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類・・身体障害者手帳、療育手帳、年金証書等
- 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な場合)