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心身障害者扶養共済について

記事ID:0033714 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛け金を払い込み、扶養している方が死亡したり、著しい障がいを有する状態となったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。一人の心身障がい者につき2口まで加入できます。

支給金額

  • 加入者が死亡し、または著しい障がいを有する状態になったとき

          月額1口あたり 20,000円支給

  • 1年以上加入し、障がい者が加入者より先に死亡したとき

          一時金1口あたり 50,000円から250,000円支給

  • 5年以上加入し制度を脱退したとき

          脱退一時金1口あたり 75,000円から250,000円支給

加入要件

身体障害者手帳1級から3級の者、知的障がい者、または精神障がい者を扶養している保護者で(父母・配偶者等)、県内に居住し、65歳未満で特別な疾病または障がいのない健康状態であること

掛け金

加入時の年齢により、1口月額9,000円から23,000円

※掛け金が減額になる場合や免除になる場合があります。

問い合わせ先

詳細については、長野県健康福祉部障がい者支援課までお問い合わせください。

電話 026-235-7104

http://www.wam.go.jp/hp/cat/sinsinsyogaihoken/<外部リンク> 

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当

申込時に必要なもの

  • 加入等申込書 ※申請窓口にあります。
  • 住民票の写し(保護者及び障がいのある方)
  • 申込者告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
  • 障がいのある方の障がいの種類及び程度を証明する書類・・身体障害者手帳、療育手帳、年金証書等
  • 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難な場合)

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