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軽度・中等度難聴児補聴器購入等補助金(18歳未満)について
補聴器が必要と診断された軽度・中等度難聴児(身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童)に対し、補聴器購入等の補助金が交付されます。
対象者
市内に住所を有する身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満の児童
※すでに購入・修理された補聴器は購入補助の対象となりません。
※補助を受けるには、社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、県内に所在する精密聴力検査機関の専門医による診断が必要です。
支給額
これから購入する補聴器、および既にご利用されている補聴器の修理について、基準の範囲内で補助金を交付します。
※購入・修理前に申請が必要です。
支給制限
- 児童と同一の世帯員のうち、市民税の所得割の最多納税者の市民税所得割が46万円以上の場合、支給対象外となります。
- 申請は同一年度内に2回までしかできません。
申請窓口
- 障がい者支援課障がい福祉担当
申込時に必要なもの
◎購入または交換の場合
- 申請書 [Wordファイル/34KB] 申請書 [PDFファイル/89KB]
- 意見書 [PDFファイル/383KB]・・一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した、県内に所在する精密聴力検査機関の専門員が診断し、作成した意見書
- 補聴器の見積書
◎修理の場合
その他手続き
◎購入・修理後に実績報告(領収書の提出等)が必要です。
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