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有料道路通行料金の割引について

記事ID:0033776 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

通勤・通学・通院などの日常生活において、有料道路を利用する障がい者の方に対して、自立と社会経済活動への参加を支援するため、有料道路料金の割引があります。

対象

◎障がい者本人が運転する場合

   身体障害者手帳の交付を受けている方

◎障がい者本人以外の方が運転し、障がい者本人が同乗する場合

   身体障害者手帳または療育手帳A1,A2の交付を受けている方のうち、第1種の方

割引率

適用範囲 自動車の所有者の範囲 割引率
割引率
自ら運転する場合 身障者本人、配偶者等同居の親族及び直系血族等 5割
介護者が運転する場合
  • 身障者本人、配偶者等同居の親族及び直系血族等
  • 同一生計者または介護者

利用方法

  • ETC(イーティーシー)を利用されない場合

     利用時に料金所で障害者手帳を提示してください。

  • ETC(イーティーシー)を利用される場合

     料金所のETC(イーティーシー)レーンをご利用ください。

利用制限

  • 各日本高速道路株式会社、自治体が管理する高速道路及び一般有料道路以外は割引対象となりませんので、料金所でご確認ください。
  • 車種によっては、対象とならない場合があります。営業車は対象となりません。
  • 2年ごとに更新の手続きが必要となります。

      ※対象者の詳細について・・Nexco中日本(ETC・割引案内)のページに移動します。<外部リンク>

その他留意事項

次のような場合には、通常の料金を支払うことになりますのでご注意ください。

  • 本人運転として認められている場合で、ご本人が運転していない場合
  • 介護者の運転が認められている場合で、ご本人が乗車していない場合
  • 料金所にて手帳を提示しない場合(上記ETC(イーティーシー)を利用しない場合)
  • 営業で利用されている自動車で通行する場合

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当

提出する書類

2021年11月1日より、有料道路における障がい者割引制度の申請時に必要となる書類が一部変更となります。 [PDFファイル/164KB]

◎ETC(イーティーシー)カードをご利用にならない場合

  • 障がい者ご本人の手帳と運転免許証
  • 登録する自動車の車検証

◎ETC(イーティーシー)カードをご利用の場合

  • 障がい者ご本人の手帳
  • 登録する自動車の車検証(割賦購入やリースの車両の場合は、割賦契約書またはリース契約書も)
  • 障がい者ご本人名義のETC(イーティーシー)カード(※変更のない更新手続きでは不要)

   ※ご本人が未成年で上記の「介護者が運転する場合」に該当するとき、親権者または後見人名義のカードも対象になります。

  • ETC(イーティーシー)車載器管理番号がわかるもの(※変更のない更新手続きでは不要)
  • 運転免許証(新規のみ)

各手続きにおける必要書類 [PDFファイル/331KB]

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