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障害者外出支援利用券(タクシー券)について

記事ID:0033778 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

次の要件に該当する方に、外出支援利用券(タクシー券)を交付します。

要件

市内に住所を有する在宅の方で、以下のいずれかの手帳の交付を受けており、自動車税・軽自動車税の各減免を受けていない方

  • 身体障害者手帳1級から2級
  • 療育手帳A1、A2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級から2級

交付内容

500円の利用券を年間最大30枚交付します。

ただし、当該年度の途中で利用申請された場合は、申請をされた月から年度末(3月)までの月割りになります。

認定された方には後日、利用券をお送ります。

使用範囲

市内のタクシー会社、または松本地区タクシー協議会集金組合に加入しているタクシー会社など

※必ず乗車時に使用可能か確認してください。

ご注意ください

障害者外出支援利用券(タクシー券)、腎臓透析利用者通院支援事業利用券(タクシー券)、腎臓透析治療通院時の交通費の助成については、いずれか一つの制度がご利用いただけます。

申請いただく対象者の障がいの状況、諸条件によりご利用いただけるものが異なりますので、詳しくは下記の窓口へお問い合わせください。

申請窓口

  • 障がい者支援課障がい福祉担当
  • 各支所地域課地域担当

申込時に必要なもの

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