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障がい者を虐待から守りましょう
障がい者虐待とは
2012年10月1日より「障害者虐待防止法」が施行されました。
障害者虐待防止法は、家庭や施設で暮らす障がい者や働く場での障がい者への虐待の防止と保護、また障がい者を支える養護者を支援する法律です。
障がい者虐待はどこにでも起こりうる問題です。虐待している人に認識がない場合や虐待されている人が認識できずに被害を訴えられない場合があります。虐待を疑われることがありましたら、まずご相談ください。
対象となる障がい者とは
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人やそのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
種 類 | 内 容 |
---|---|
養護者による障がい者虐待 | 障がい者の生活の世話をしている家族や親族、同居する人による虐待 |
障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 障害者福祉施設や障害福祉サービス提供事業所の従事者による虐待 |
使用者による障がい者虐待 | 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待 |
種 別 | 内 容 |
---|---|
身体的虐待 | たたく、蹴る、縛りつける、閉じ込めるなど |
性的虐待 | わいせつなことをしたり、させたりするなど |
心理的虐待 | 怒鳴る、子ども扱いする、無視するなど |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事を与えない、医療や福祉を受けさせないなど |
経済的虐待 | 年金や賃金を渡さない、勝手に財産を使うなど |
虐待防止の対応について
障がい者の虐待防止のために、「虐待される人」だけでなく「虐待してしまう人」の両方を救うことが虐待防止につながります。
障がい者が安心して生活できるように障がい者虐待を知り、予防・防止には地域の方の協力が必要です。
障がい者虐待の相談や通報の情報は慎重に取り扱われますので、気になることがありましたらまずはご相談ください。
虐待を発見した人に、市町村への通報が義務付けられました。通報を受けた市町村は、事実確認を行い、障がい者の保護及び養護者の支援を行います。
障がい者の虐待にかかわる通報や届け出、支援などの相談は、下記担当までお寄せください。
相談連絡先
福祉部 障がい者支援課 支援給付担当
【平日】月曜日から金曜日(祝日・年末年始は除く)
電話 0263-71-2083 ファクス 0263-71-2328
【夜間・休日・祝日】(宿日直につながります)
電話 0263-71-2000 ファクス 0263-71-2166