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帯状疱疹定期予防接種について

記事ID:0124484 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示

令和7年4月から帯状疱疹が定期予防接種に追加されます

 国の方針により、帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることが承認されました。

 これにより帯状疱疹が令和7年4月から定期予防接種になります。

 【参考】第65回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和6年12月18日開催) [PDFファイル/2.19MB]

帯状疱疹ってどんな病気?

 帯状疱疹は、過去に水痘(みずぼうそう)にかかった時に、体の中に潜伏した水痘帯状疱疹ウイルスが

 加齢や疲労などの免疫力低下によって再活性化しておこる病態(皮膚の痛みと皮膚の水疱)です。

 加齢がリスクとされ、50歳以降で罹患率が高くなり、70歳代で発症する方が最も多くなります。

 合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛(Phn)」があり、

 日常生活に支障をきたすことがあります。

定期予防接種の対象者

 過去に帯状疱疹予防接種を受けたことがなく、安曇野市に住民登録がある方で、以下に該当する方が対象となります。

  1. 年度内に65歳を迎える方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害(身体障害者手帳1から2級相当)のある方
  3. 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳(※)となる方

  ※ 100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象となります。

令和7年度対象者 (接種期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

 
年 齢 (年度末年齢) 生 年 月 日
65歳 昭和35年4月2日 〜 昭和36年4月1日生まれの方
70歳 昭和30年4月2日 〜 昭和31年4月1日生まれの方
75歳 昭和25年4月2日 〜 昭和26年4月1日生まれの方
80歳 昭和20年4月2日 〜 昭和21年4月1日生まれの方
85歳 昭和15年4月2日 〜 昭和16年4月1日生まれの方
90歳 昭和10年4月2日 〜 昭和11年4月1日生まれの方
95歳 昭和5年4月2日 〜 昭和6年4月1日生まれの方
100歳以上

大正15年4月1日以前に生まれた方すべて

【参照】令和7年度から令和11年度までの対象年齢一覧表 [PDFファイル/222KB]

ワクチンの種類と自己負担額

帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)と、不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹

ワクチン「シングリックス」の2種類があります。

いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。

 
  生ワクチン(阪大微研) [PDFファイル/807KB] 不活化ワクチン(Gsk社) [PDFファイル/546KB]
予防効果

接種後1年時点:6割程度の予防効果

接種後5年時点:4割程度の予防効果

接種後10年時点:統計データなし

接種後1年時点:9割以上の予防効果

接種後5年時点:9割程度の予防効果

接種後10年時点:7割程度の予防効果

接種回数 1回接種(皮下に接種) 2回接種(筋肉内に接種)
接種スケジュール

通常2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種
自己負担額 2,600円 1回につき6,600円 
接種できない方 病気や治療によって、免疫が低下している方は接種できません。

免疫の状態にかかわらず接種可能です。

 ※生活保護を受けられている方は、自己負担を助成します。

  接種後、領収書、振込先の口座がわかるもの及び印鑑を持って

  健康推進課へお申し出ください

  接種医療機関 

  実施医療機関については、下記一覧をご参照ください。

  令和7年度 帯状疱疹予防接種 実施医療機関一覧表 [PDFファイル/96KB]

 

帯状疱疹の予防接種を受けるには

帯状疱疹の予防接種の対象者の方に、「帯状疱疹予防接種のお知らせ」 [PDFファイル/544KB]を順次送付します。

通知をご覧いただき、予防接種を希望される場合は、下記のとおり

 

手順(1):接種するワクチンを決めます。(かかりつけ医と相談してください)

手順(2):健康推進課に予診票発行の連絡(電話:0263-71-2470)または、ながの電子申請サービス<外部リンク>から申し込みます。

    ※予診票の申込みはR7年4月1日から開始です。

手順(3):予診票が届いたら、実施医療機関へ予約し、予防接種を受けます。

よくある質問(Q&A)

Q1.接種対象となる「65歳(70,75,80,85,90,95,100)」とは満年齢か。年度年齢か。

A.年度年齢(年度内に誕生日を迎えて65歳になる者)の方が接種対象です。例えば、令和7年度に65歳であっても、当該年度中に66歳となる方は

 接種対象になりませんのでご注意ください。

Q2.過去に帯状疱疹にかかったことがある場合、定期接種を受けることができるか。

A.帯状疱疹は繰り返し罹患する場合もあるため、過去に帯状疱疹にかかったことのある方も定期接種を受けることができます。

Q3.過去に帯状疱疹の予防接種を受けている場合は、定期接種の対象となるか。

A.帯状疱疹の予防接種を任意で受けている場合は、基本的には定期接種の対象とはなりません。

 ただし、医療機関において、医師と相談の上帯状疱疹の予防接種を受けたほうが良いと認められた場合は、

 定期接種の対象となります。この場合は、健康推進課に接種する前にご連絡ください。

Q4.令和7年4月以降、定期予防接種の対象者に該当しない場合は、接種できないのか。

○50歳以上64歳以下の方または、65歳以上で定期の対象年齢から外れる方(例)年度末67歳の方(R11年度に70歳で定期予防接種対象)

 で、定期予防接種対象年齢に達する前に、帯状疱疹の予防接種を受けたい方。

A.定期予防接種の対象者に該当しない方は、「任意予防接種費用助成事業 」の対象となります。

 詳細は、「帯状疱疹予防接種費用助成のお知らせ」(内部リンク)

 (注)「任意予防接種費用助成事業 」​で予防接種を受けていただくことはできますが、

   自己負担の金額が、任意接種の方が高いので、定期の年齢までお待ちいただくか、

   帯状疱疹に罹患するリスクを重視して任意予防接種費用助成事業で接種するのかは、

   ご自身でご判断ください。

Q5.定期の対象者が既に一部の接種(不活化ワクチン1回を任意接種)を行った場合、残りの2回目の不活化ワクチンを定期接種として実施可能か。

 A.不活化ワクチン2回目が、定期の年齢であれば2回目のみ定期接種として実施は可能です。 

Q6.副反応により通院が必要となるなど、健康被害が発生した場合はどうすればよいか。

 A.予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります、厚生労働省に対して、申請を行い、予防接種と健康被害の因果関係が

  否定できないと認定された場合は、医療費などの給付を受けることができます。

  詳細は、「健康被害救済制度について」(内部リンク)をご覧ください。

     

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