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高額介護(予防)サービス費
高額介護(予防)サービス費について
要介護(要支援)者が1ヵ月に支払った介護サービス費の自己負担額の合計が、一定の上限額(下表参照)を超えたときに、その超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給(払い戻し)されます。
ただしこの自己負担額には、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設入所中の食費・居住費(滞在費)及び日常生活費等の利用料は含まれません。
なお、同じ世帯に複数の利用者がいる場合は、世帯合算で計算されます。
利用者負担上限額
利用者負担段階区分 | 個人の上限額 | 世帯の上限額 | |
現役並み所得者に相当する方及びその世帯員(※1) | 年収約1,160万円以上の方 | 140,100円 | 140,100円 |
年収約770万円以上から 年収約1,160万円未満の方 |
93,000円 | 93,000円 | |
年収約383万円以上から 年収約770万円未満の方 |
44,400円 | 44,400円 | |
一般世帯の方(※2) | 44,400円 | 44,400円 | |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 24,600円 | 24,600円 | |
世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 15,000円 | 24,600円 | |
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 | 15,000円 | 24,600円 | |
1. 生活保護の受給者 2. 世帯の負担上限額を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない方 |
15,000円 |
15,000円 |
※1 同じ世帯に65歳以上で課税所得が145万円以上の方がおり、かつ、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が2人以上で520万円、単身で383万円以上の方
※2 一般世帯とは、市民税課税世帯で現役並み所得相当以外をいいます
支給申請について
高額介護(予防)サービス費の支給を受けるには申請が必要です。該当する方にはサービス利用月のおよそ2カ月後に、市から支給申請書が送付されますので、振込先等を記入の上、提出ください。申請後、1カ月半ほどで指定口座に振り込まれます。
原則申請は初回のみで、2回目以降は申請が不要になりますが、支給時には市より支給のご案内を送付します。
なお、支給対象者が死亡された場合、生前に利用したサービスに係る高額介護(予防)サービス費の支給については、相続人代表者様に誓約書を添えて再度申請していただく必要があります。
※平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、申請手続きが変更されております。
詳しい申請方法は、番号制度に伴う介護保険関係の申請手続きについてを参照ください。
申請書提出先
持参される場合は以下のどちらかへ提出ください
・市役所本庁舎(豊科6000番地)1階12番窓口 高齢者介護課 介護保険担当
・各支所内(穂高、三郷、堀金、明科) 地域づくり課 地域担当窓口
郵送される場合は以下へ送付ください
〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 高齢者介護課 介護保険担当あて
申請の期限
サービスの提供を受けた月の翌月の1日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過した場合は時効となり、それまでに初回の申請をいただけない場合は高額介護(予防)サービス費の支給を受けることができなくなりますのでご注意ください。