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高額医療・高額介護合算療養費の制度とは

記事ID:0045664 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 この制度は、医療と介護のサービスを利用しており、1年間に支払った自己負担額が一定の額(自己負担限度額)を超過した場合に超過分を支給する制度です。

 また、高額介護合算療養費は、同一の世帯であってもその年の7月31日に加入している医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、職場の健康保険など)ごと別々に計算されますので、各医療保険ごとに申請していただくことになります。職場の健康保険に加入している方については、ご加入の保険窓口までお問い合わせください。

支給要件・支給額について

 毎年8月から翌年の7月末までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が、下記自己負担限度額に500円を加えた額を超えた場合、支給の対象となります。
 支給額は、自己負担額の合計額から自己負担限度額を差し引いた金額となります。

国保加入者で70歳未満の方
所得区分 自己負担限度額
上位所得者 所得901万円超 212万円
所得600万円超 901万円以下 141万円
一般 所得210万円超 600万円以下   67万円
所得210万円以下   60万円
住民税非課税世帯  34万円
国保加入者で70歳以上75歳未満の方
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) 141万円
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満)  67万円
一般  56万円
低所得者2  31万円
低所得者1  19万円
後期高齢者医療制度に加入している方
所得区分 自己負担限度額
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)  212万円
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満)  141万円
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満)   67万円
一般   56万円
低所得者区分2   31万円
低所得者区分1   19万円

支給申請について

 支給見込がある方に対して、申請書及び申請の勧奨通知を送付いたします。通知が届きましたら、通知の案内を参照の上、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)またはお近くの各支所担当窓口で申請を行っていただくようお願いします。

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