本文
保険料の軽減措置があります(後期高齢者医療制度)
【均等割の軽減】
所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯(世帯主と後期高齢者全員)の所得の状況によって軽減されます。
世帯内の被保険者と世帯主の 前年の総所得金額等の合計額 |
軽減割合 | 適用後の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
|
7割軽減 | 13,309円 |
43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 22,182円 |
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 35,492円 |
- 基礎控除額等は、税制改正などで変わることがあります。
- 均等割額の軽減を判定するとき、65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
- 所得税における「専従者控除」、「居住者財産を収用による譲渡した場合等の特例」の適用はありません。
【制度加入の前日まで社会保険などの被扶養者だった人】
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。