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保険料の軽減措置があります(後期高齢者医療制度)

記事ID:0026890 更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

【均等割の軽減】

所得が低い人は、保険料の均等割額が世帯(世帯主と後期高齢者全員)の所得の状況によって軽減されます。

均等割の軽減

世帯内の被保険者と世帯主の

前年の総所得金額等の合計額

軽減割合 適用後の均等割額

43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 

7割軽減 12,272円

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 20,453円

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 32,725円
  • 基礎控除額等は、税制改正などで変わることがあります。
  • 均等割額の軽減を判定するとき、65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
  • 所得税における「専従者控除」、「居住者財産を収用による譲渡した場合等の特例」の適用はありません。

【制度加入の前日まで社会保険などの被扶養者だった人】

後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外です)の被扶養者であった被保険者については、所得割がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。

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