ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民健康保険・後期高齢者医療・年金 > 後期高齢者医療 > 医療機関などでの負担額とは(後期高齢者医療制度)

本文

医療機関などでの負担額とは(後期高齢者医療制度)

記事ID:0036823 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

【自己負担割合】

所得の区分に応じて、かかった医療費の1割、2割または3割を負担していただきます。

所得区分

自己負担割合

判定基準

現役並み所得者

3割

後期高齢者医療の被保険者で住民税の課税所得が145万円以上の被保険者、及びその人と同一世帯の被保険者

ただし、次のいずれかに該当する場合は、1割または2割負担となります。

・同一世帯に被保険者が一人の場合で、その人の収入が383万円未満の場合

・同一世帯に被保険者が二人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計が520万円未満の場合

・同一世帯に被保険者が一人で、その人の収入額は383万円以上だが、同一世帯の70歳から74歳までの人の収入を含めた収入合計が520万円未満の場合

・昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者 の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下の場合

一般2 2割

世帯内に被保険者が1の場合

 住民税の課税所得が28万円以上で、公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上

世帯内に被保険者が2人以上いる場合

 世帯内の被保険者に住民税の課税所得が28万円以上の人がいて、被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上

一般1

1割

現役並み所得者、一般2及び住民税非課税世帯以外の人

低所得者区分2

1割

世帯の全員が住民税非課税の世帯の人(低所得者区分1以外の人)

低所得者区分1

1割

世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の控除額を80万円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)を差し引いたときに0円になる人

 

【入院時の食事などの負担】

入院したときは、所得の区分に応じて食事代の負担が必要になります。また、療養型病床に入院する場合には、食事代に加えて居住費が必要になります。

【入院時食事代の負担額(1食あたり)】
所得区分 食費
●現役並み所得者
●一般1・2

460円

※指定難病患者の方は、260円

低所得者区分2 90日までの入院 210円
過去12か月以内で90日を超える入院<長期該当> 160円
低所得者区分1 100円
  • 低所得者区分1・2の人が入院の際に、上記の負担額の適用を受けるためには、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)または各支所で申請してください。
  • 標準負担額について、市民税非課税世帯(低所得者区分2)の人の91日以降(長期該当)になる入院日数は、当月を含め過去12カ月間の入院日数の合計となります。ただし、過去12カ月間の入院日数は、低所得者区分2の標準負担額減額認定証を発行している期間中で日数計算をします。その入院日数が90日を超えた場合、再度申請していただくと、食事療養標準負担額が160円になります。(長期該当の認定証は、申請日の翌月初日からの交付となります。申請日から月末までの差額は、差額申請により支給されます。)
【療養型病床に入院する場合の食費・居住費の負担額】
所得区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
●現役並み所得者
●一般1・2
生活療養1(注釈1)

460円 (注釈3)

370円(注釈4)

生活療養2(注釈2)

420円 (注釈3)
低所得者区分2 210円
低所得者区分1 130円
うち老齢福祉年金受給者 100円 0円
  • 注釈1…管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
  • 注釈2…保険医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合
  • 注釈3…指定難病患者の方は、260円
  • 注釈4…指定難病患者の方は、  0円

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?