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国民健康保険の被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます

記事ID:0050683 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

概要

 国保に加入している人が死亡したときに、喪主の方に葬祭費(3万円)が支給されます。
 ただし、退職等で国保に加入してから3ヶ月以内にお亡くなりになった場合、加入していた社会保険から葬祭費が支給されることがあります。社会保険から葬祭費が支給される場合は、国保から葬祭費の支給はありません。詳しくは加入していた保険にご確認ください。

必要なもの

  • 喪主の方の預金通帳
  • 喪主の方が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)

届出期間

 葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると給付を受けられません。

届出先

 保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)またはお近くの各支所担当窓口

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