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国民健康保険の被保険者が死亡したときは葬祭費が支給されます
概要
国保に加入している人が死亡したときに、喪主の方に葬祭費(3万円)が支給されます。
ただし、退職等で国保に加入してから3ヶ月以内にお亡くなりになった場合、加入していた社会保険から葬祭費が支給されることがあります。社会保険から葬祭費が支給される場合は、国保から葬祭費の支給はありません。詳しくは加入していた保険にご確認ください。
必要なもの
- 喪主の方の預金通帳
- 喪主の方が確認できる書類(会葬礼状、葬儀の領収書等)
届出期間
葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると給付を受けられません。
届出先
保健医療部国保年金課(本庁舎1階10番窓口)またはお近くの各支所担当窓口