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窓口負担が3割の方はご注意ください【後期高齢者医療保険】
平成30年8月より自己負担限度額が変更になります
3割負担の方の自己負担限度額(月額)が変更となりました。詳細は下記自己負担限度額表をご確認ください。
適用区分 |
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
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課税標準額 690万円以上 (現役並み区分3) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円)注釈1 |
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課税標準額 380万円以上690万円未満 (現役並み区分2) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円)注釈1 |
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課税標準額 145万円以上380万円未満 (現役並み区分1) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円)注釈1 |
注釈1…同じ医療保険で、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用します。
【ご注意ください】
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは高額療養費支給の対象になりません。
- 月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療の被保険者になる場合、誕生日前の医療保険制度(国保・被用者保険)と誕生日後の後期高齢者医療における自己負担限度額はそれぞれの本来額の半額となります。
入院などで1か月に医療機関での支払が高額になる可能性がある場合は、「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
申請が必要な方
- 現役並み区分2:課税標準額が380万円から690万円未満の方
- 現役並み区分1:課税標準額が145万円から380万円未満の方
※詳細は上記表で確認してください。
申請方法
「後期高齢者医療限度額適用認定申請書」をご記入いただく必要がありますので、印鑑及び身分証明書をご持参の上、市役所本庁舎もしくはお近くの支所にご来庁ください。
使い方
- 入院・外来時に被保険者証と減額認定証を提示してください。
- 入院・外来とも窓口のお支払いが自己負担額までとなります。
限度額適用認定証を提示しなかった場合
限度額適用認定証を提示しなかった場合は、医療機関にて自己負担限度額の判定ができませんので、医療機関窓口でのお支払いが自己負担限度額を超える場合があります。仮に医療機関窓口で自己負担額以上のお支払いをされた場合は、超えた分を高額療養費(注釈1)として支給します。
注釈1…高額療養費は初回のみ申請が必要となりますが、以降に生じた高額療養費は申請口座に自動的に振り込まれます。ただし、入院時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象とはなりませんので、ご注意ください。