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医療費の支払いが困難な時は(国民健康保険法第44条による一部負担金の減免)

記事ID:0050198 更新日:2024年6月5日更新 印刷ページ表示

一部負担金の減免について

安曇野市国民健康保険の被保険者の方が、災害や失業など特別な理由により、収入が一定額以下になった場合は、申請により一部負担金の減免や徴収猶予が認められる場合があります。

対象となる特別な理由

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体に重度の障害を受け、又は資産に重大な損害を受けた場合

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により収入が著しく減少した場合

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した場合

(4) 上記に掲げる事由に類する事由があった場合

申請に必要な書類

・国民健康保険証

・国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書

・収入状況等申告書(収入の種類や負債の状況により添付書類が追加で必要です。詳しくはご相談ください)

・保険医療機関又は保険薬局が発行する一部負担金見込額及び療養に要する見込期間を証明できる書類

・り災したことを証明する書類又は失業若しくは廃業の事実を証明する書類 

・預金通帳等

※申請の種類により必要な書類が異なりますので、窓口へご相談ください。

減免の基準と期間

世帯の実収入額が、基準生活費(生活保護法による保護の基準に規定する基準生活費に1000分の1155を乗じた額)の100分の120以下であり、かつ、当該世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合に減免されます。

減免の期間は6月以内です。

収入基準 減免割合

実収入月額が基準生活費の100分の105未満のとき

100分の100

実収入月額が基準生活費の100分の105以上100分の110未満のとき

100分の80

実収入月額が基準生活費の100分の110以上100分の115未満のとき

100分の50

実収入月額が基準生活費の100分の115以上100分の120以下のとき

100分の30

※収入の計算方法などの詳細は国保年金課までお問合せください。

徴収猶予の基準と期間

世帯の収入月額が基準生活費の100分の120を超えるが、療養見込期間における収入見込額が当該期間の基準生活費の100分の120と一部負担金所要見込額との合計額以下で、世帯の金融資産の合計金額が基準生活費の3倍以下である場合 には、徴収猶予されます。

徴収猶予の期間は6月以内です。

申請書等

国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書 [PDFファイル/105KB]

収入状況等申告書 [PDFファイル/111KB]

 

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