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地域計画
地域計画
農業者の高齢化などにより、農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
効率的で持続可能な農業経営を行うため、農地の集約化や後継者の確保を計画的に行う必要があります。
令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行され、安曇野市では、令和6年度末に地域計画を策定しました。
地域計画とは10年後の農業の将来像を地区ごとに話し合い、農地を集積・集約しながら、将来「誰が」「どのように」利用するかを明確にした目標地図を作成した計画です。
地域計画の詳細は以下の農林水産省ホームページをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/chiiki_keikaku.html<外部リンク>
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づき地域計画を公告します。
豊科地域
・豊科地域(豊科・南穂高・高家・上川手地区)の目標地図 [PDFファイル/32.8MB]
穂高地域
・穂高地域(穂高・西穂高・有明・北穂高地区)の目標地図 [PDFファイル/43.75MB]
三郷地域
・三郷地域(小倉・温・明盛地区)の目標地図 [PDFファイル/26.2MB]
堀金地域
・堀金地域(烏川・三田地区)の目標地図 [PDFファイル/17.63MB]
明科
・明科地域(明科地区)の目標地図 [PDFファイル/23.67MB]
目標地図について
当市では下記の位置図に基づき目標地図を作成しましたので、公表します。
※目標地図は概略位置を示すものであり、現地とは異なる場合がありますので、権利関係には使用できません。ご承知おきください。
※目標地図の背景図は、安曇野市都市計画基本図(2500分の1;平成31年2月作成)を使用しています。
地域計画説明会の開催について(終了)
1 日 時 令和7年3月6日(木曜日) 午前10時00分から午前11時30分まで
2 場 所 安曇野市役所 本庁舎 4階 大会議室
3 参加者 農家、農業関係者・団体・農業に関心のある方他
4 その他 事前の申し込みは不要です
地域計画策定後の関係手続きの変更
地域計画策定後(令和7年4月以降)の農地転用許可申請について
以下に該当する農地で農地転用をご検討の方は、事前に農政課又は農業委員会へお問い合わせください。
なお地域計画の変更手続きにはおおむね2ヶ月程度必要となりますので、ご承知おきください。
1 事前の手続きが必要な農地(地域計画の区域内)
上記目標地図のうち、黒、グレー、白以外の色が塗られている農地。(農業振興農用地および農業振興農用地区域外の農地であって利用権設定により貸借を行っている農地(令和7年1月1日時点)
2 地域計画変更申出書の受付期間
・第1回 令和7年4月1日から令和7年4月10日まで
→ 変更公告日(予定) 令和7年5月9日
・第2回 令和7年4月11日から令和7年4月30日まで
→ 変更公告日(予定) 令和7年5月30日
・第3回 令和7年5月1日から令和7年5月9日まで
→ 変更公告日(予定) 令和7年6月10日
・第4回 令和7年5月10日から令和7年5月30日まで
→ 変更公告日(予定) 令和7年6月30日
・第5回 令和7年6月1日から令和7年6月15日まで
→ 変更公告日(予定) 令和7年7月31日
※7月以降は、毎月、第5回と同様のスケジュールを予定しています。
※地域計画策定前のため令和6年度中の変更申出書の受付は行いません。
地域計画策定後(令和7年4月以降)の農業振興地域の農用地からの除外(農振除外)について
なお、農振除外の協議中に地域計画の変更手続きを進めるため、手続きの期間は従前と変わりません。
地域計画の変更申出について
地域計画の変更については、基盤強化法基本要綱第11の4(「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められるときに限り」)に基づき、総合的に判断するものとし、申出の全てが除外され、計画変更されるとは限りませんのでご注意ください。
1 留意すべき事項は、次のとおりです。
(1)地域計画からの除外には「農振法」に基づく農振除外、農地法に基づく「農地転用」、土地利用条例、都市計画法に基づく「開発許可」等、他法令に基づく許認可等の見込みが必要です。開発関連部局と事前協議を行ってください。
・農振除外:農政課 農業政策担当
・農地転用:農業委員会事務局
・開発許可:建築住宅課 開発調整係
(2)農振除外申出が否決された場合、地域計画の除外申出の取下げがあったものとします。
2 申出に必要な書類は、次のとおりです。
3 申出の期間は次のとおりです。
(1)農業振興地域の農用地区域内の除外申出の期間は、農業振興地域整備計画変更申出書の受付期間。
(2)農業振興地域の農用地区域外の除外申出の期間は、毎月の月初から15日までの平日のみ。
(3)農振振興地域外の除外申出の期間は、前項と同一。
(4)編入申出の期間は、別途協議するものとします。
4 地域計画区域内の農地の確認及び地域計画の変更に対する問合せ先
〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
安曇野市役所 農林部 農政課 農村振興担当 (Tel:0263-71-2429)
地域計画策定後(令和7年4月以降)に農地の貸借方法が変わります
今後は、農地の貸借には「農地中間管理事業」または「農地法第3条」により農地の貸借を行うことになります。
農地中間管理事業による農地の貸借を行う場合、耕作者(受け手)は地域計画の「農業を担う者一覧」に位置づけられている必要がありますので、位置づけを希望する方はご相談ください。
協議の結果・状況等について
令和5年度地域計画策定に伴う農地に関する意向調査結果について
意向調査の結果については別添「令和5年度地域計画策定に伴う農地に関する意向調査結果」をご覧ください。
安曇野市地域計画協議の場開催状況について
各地区の協議の場は、令和6年の2月から3月に第1回目、令和6年10月末から12月上旬に第2回目の農業者等による協議を行いましたので公表します。
今後も、引き続き協議の場を設け、地域の課題等を話し合っていきます。
安曇野市地域計画 協議の結果について
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