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令和7年1月1日から下記表のとおり農地転用等の申請受付期間を変更します。
変更前 | 毎月1日~15日(農地法第3条、第4条及び第5条) |
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変更後 | 毎月1日~10日(農地法第3条、第4条及び第5条) |
令和6年7月20日から各種申請書の農業委員等のサインを廃止します。
申請書が変更となりますのでご注意ください。
申請書は農業委員会事務局へ提出してください。
提出期間は、毎月1日から10日までとなっています。(1日が祝日・休日の場合は翌開庁日が受付開始日となり、10日が祝日・休日の場合は、翌開庁日が〆切日となります) 申請内容については、毎月末に開催される農業委員会総会で審査され、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
総会の詳しい開催日については、農業委員会事務局へお尋ねください。
申請に当たっては次の事項にご注意ください。
以下ダウンロードできる書類は、特筆ない場合A4サイズです。
・農地の取得:3条申請
・農地の転用:4条および5条申請
・農業用施設設置のための農地転用:4条農業用施設届出
・農地の貸借:3条申請または農業経営基盤強化法による利用権設定計画
・農地の貸借の解約
・農地所有者が死亡した場合の相続の届出
・農地に関する証明
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
農地法第3条により、農地の売買・貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可要件の一つとなっており、安曇野市では次のとおり設定してきました。
このたび農地法が一部改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い安曇野市農業委員会が設定している下限面積も廃止となります。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、農地所有適格法人要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)についてはこれまでと同様に継続となりますのでご注意ください。
地域名 | 面積 |
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豊科 | 40アール |
穂高 | 40アール |
三郷 | 50アール |
堀金 | 50アール |
明科 | 30アール |
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
平成24年4月以降の農地法3条申請についてはすべて農業委員会長の許可に変更されました。
農地法3条申請に係る申請書様式等を下記よりダウンロードできます。
農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出を行わなければなりません。
農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。また、次の点にご注意ください。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
転用許可後に工事進捗状況報告が義務付けられています。
農業用施設(農機具置場等)を設置するため、自己の所有する2a未満の農地を転用する場合には、届出が必要です。(農地法施行規則第5条1項1号)
農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度により農地の貸し借りをする方法の二つがあります。
利用権設定計画による農地の貸し借りは、契約期間が満了することにより契約が解除されるため、一般的に行われています。利用権設定計画は農業委員会の審議を経て、市長がこれを公告することにより有効となります。計画書及び届出書は農業委員会事務局に備付けの用紙を使用してください。詳細は農地を安心して貸し借りするためにをご確認ください。
貸借による小作地の解約については、原則として知事の許可がないと解約できません。ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、民事調停法による農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても解約することができます。この場合には、合意による解約等をした旨の通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)
・農地法第18条第6項の規定による通知書 [Excelファイル/36KB]
・農地法第18条第6項の規定による通知書 [PDFファイル/79KB]
・(記入例)農地法第18条第6項の規定による通知書 [PDFファイル/87KB]
上記通知書を提出する際には、合意解約書の添付が必要になります。
・合意解約書 [Wordファイル/38KB]
・合意解約書 [PDFファイル/67KB]
農地法(昭和27年法律第229号)の一部が改正され、平成21年12月15日から農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になりました。相続登記などの手続きが完了したときは、次の届出書を農業委員会へ提出してください。(別紙は、相続した農地の筆数が7筆以上のときにお使いください。)
主として、安曇野市農業委員会に農家登録されている農家の方が、農地法第3条により、市外の農地を取得または借りる場合に必要な証明書で、当該農地を管轄する農業委員会に提出する証明です。
民事執行法・国税滞納処分により農地が競売または公売される場合に、その競売または公売に参加するために必要な証明です。
審査に当たっては、農地を耕作目的で取得する場合と転用目的で取得する場合により、その目的に応じた判断基準と同趣旨の審査を適正に行い、証明書を交付します。
発行までの手続きは、農地の取得または農地の転用を行う場合と同じで、毎月15日の申請書提出期限までに申請をいただき、月末の農業委員会の決定により発行することとなりますので、余裕をもって手続きをしてください。また、証明書の交付を受けた者が後日、落札した場合は、証明を交付した知事または農業委員会に証明申請時の目的に応じた許可申請または届出を行わなければなりません。
許可または受理通知を行った案件について発行しています。主に、許可書または受理通知書を紛失された場合に、法務局への提出用として利用されています。
各証明書の申請に使用する用紙は農業委員会事務局にあります。
過去の農地転用の内容を確認する場合は申請者の本人確認を行っています。また、申請者がお亡くなりの場合は相続関係のわかる公的書類の提出をお願いしています。それ以外の方が確認する場合には、委任状が必要となります。
ご不明な場合は、お手数ですが事前に農業委員会事務局にお問い合わせください。
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