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農地法申請の手続きについてお知らせします

記事ID:0068066 更新日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日から農地転用等の申請受付期間を変更します

令和6年4月1日から下記表のとおり農地転用等の申請受付期間を変更します。

農地転用等の受付期間変更
変更前 毎月5日~15日(農地法第3条、第4条及び第5条)
変更後 毎月1日~15日(農地法第3条、第4条及び第5条)

はじめにお読みください

申請書は農業委員会事務局へ提出してください。
提出期間は、毎月1日から15日までとなっています。(1日が祝日・休日の場合は直後の開庁日が受付開始日となり、15日が祝日・休日の場合は、直前の開庁日が〆切日となります)             
申請内容については、毎月末に開催される農業委員会総会で審査され、許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。
総会の詳しい開催日については、農業委員会事務局へお尋ねください。

申請に当たっては次の事項にご注意ください。

  1. 農業者年金の経営移譲年金の受給対象農地を所有権移転または転用する場合、年金が支給停止となることがあります。
  2. 贈与税・相続税の納税猶予対象農地を所有権移転または転用する場合は、あらかじめ税務署と協議を行ってください。
  3. 代理人による申請の場合は、代理委任状と代理人が作成した申請書を本人が確認したことがわかる確認書を添付してください。
  4. 申請書及び添付書類は正副2部必要です。ただし届出案件及び農業委員会許可案件は1部となります。
  5. 申請書及び添付書類に使用する印鑑は認印でかまいませんが、必要に応じて実印の使用および印鑑証明書の添付をしていただく場合があります。
  6. 申請書を書き終わったら担当農業委員及び農地利用最適化推進委員に申請の内容を説明し、委員の意見の欄に所見・記名をしてもらい提出してください。

以下ダウンロードできる書類は、特筆ない場合A4サイズです。

もくじ

農地の取得:3条申請
農地の転用:4条および5条申請
農業用施設設置のための農地転用:4条農業用施設届出
農地の貸借:3条申請または農業経営基盤強化法による利用権設定計画
農地の貸借の解約​
農地所有者が死亡した場合の相続の届出
農地に関する証明

農地の取得:3条申請

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

​■農地法の下限面積廃止について(令和5年4月1日)

農地法第3条により、農地の売買・貸借等の権利を取得するためには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには「許可後の権利取得者の耕作面積が下限面積以上になること」が、許可要件の一つとなっており、安曇野市では次のとおり設定してきました。

このたび農地法が一部改正され、令和5年4月1日から下限面積要件が廃止されることとなり、これに伴い安曇野市農業委員会が設定している下限面積も廃止となります。今後は面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。

なお、農地の権利移動に面積の制限はなくなりますが、その他の許可要件(全部効率利用要件、農地所有適格法人要件、農作業常時従事要件、地域との調和要件)についてはこれまでと同様に継続となりますのでご注意ください。

地域別下限面積一覧表(令和5年3月31日まで)
地域名 面積
豊科 40アール
穂高 40アール
三郷 50アール
堀金 50アール
明科 30アール

 

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的にかつ継続的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 安曇野市農業委員会では、農地法3条許可申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を申請締切日より3週間と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

許可権者等

平成24年4月以降の農地法3条申請についてはすべて農業委員会長の許可に変更されました。

ファイルダウンロード

農地法3条申請に係る申請書様式等を下記よりダウンロードできます。

農地の転用:4条および5条申請

農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出を行わなければなりません。
農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で法令が異なります。また、次の点にご注意ください。

  1. 農業振興地域の農用地区域外でないと農地の転用はできません。農業振興地域の除外申請に関しては、農林部農政課のホームページをご覧ください。
  2. 開発には安曇野市の適正な土地利用に関する条例との調整のため、都市建設部建築住宅課との協議が必要となりますので、農業委員会とあわせてご相談ください。

農地法第4条・5条許可事務の流れ

  • 農業委員会では、皆さんからのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
  • 安曇野市農業委員会では、農地法4条・5条許可申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を申請締切日より6週間と定め、迅速な許可事務に努めております。

なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。

ファイルダウンロード

 転用許可後に工事進捗状況報告が義務付けられています。

農業用施設設置のための農地転用:4条農業用施設届出

農業用施設(農機具置場等)を設置するため、自己の所有する2a未満の農地を転用する場合には、届出が必要です。(農地法施行規則第5条1項1号)

農地の貸借:3条申請または農業経営基盤強化法による利用権設定計画

 農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度により農地の貸し借りをする方法の二つがあります。
 利用権設定計画による農地の貸し借りは、契約期間が満了することにより契約が解除されるため、一般的に行われています。利用権設定計画は農業委員会の審議を経て、市長がこれを公告することにより有効となります。計画書及び届出書は農業委員会事務局に備付けの用紙を使用してください。詳細は農地を安心して貸し借りするためにをご確認ください。

利用権設定計画書記入例 [PDFファイル/196KB]

 

農地の貸借の解約

 貸借による小作地の解約については、原則として知事の許可がないと解約できません。ただし、貸し人、借り人双方の合意による解約で土地の引き渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、民事調停法による農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても解約することができます。この場合には、合意による解約等をした旨の通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)

   ・農地法第18条第6項の規定による通知書 [Excelファイル/37KB]
   ・農地法第18条第6項の規定による通知書 [PDFファイル/80KB]
   ・(記入例)農地法第18条第6項の規定による通知書 [PDFファイル/88KB]

上記通知書を提出する際には、合意解約書の添付が必要になります。

   ・合意解約書 [Wordファイル/38KB]
   ・合意解約書 [PDFファイル/67KB]

農地所有者が死亡した場合の相続の届出

農地法(昭和27年法律第229号)の一部が改正され、平成21年12月15日から農地を相続した場合には、農業委員会への届出が必要になりました。相続登記などの手続きが完了したときは、次の届出書を農業委員会へ提出してください。(別紙は、相続した農地の筆数が7筆以上のときにお使いください。)

農地に関する証明

耕作証明について

 主として、安曇野市農業委員会に農家登録されている農家の方が、農地法第3条により、市外の農地を取得または借りる場合に必要な証明書で、当該農地を管轄する農業委員会に提出する証明です。

買受適格者証明について


 民事執行法・国税滞納処分により農地が競売または公売される場合に、その競売または公売に参加するために必要な証明です。

 審査に当たっては、農地を耕作目的で取得する場合と転用目的で取得する場合により、その目的に応じた判断基準と同趣旨の審査を適正に行い、証明書を交付します。

 発行までの手続きは、農地の取得または農地の転用を行う場合と同じで、毎月15日の申請書提出期限までに申請をいただき、月末の農業委員会の決定により発行することとなりますので、余裕をもって手続きをしてください。また、証明書の交付を受けた者が後日、落札した場合は、証明を交付した知事または農業委員会に証明申請時の目的に応じた許可申請または届出を行わなければなりません。 

許可済・受理通知済証明について 

許可または受理通知を行った案件について発行しています。主に、許可書または受理通知書を紛失された場合に、法務局への提出用として利用されています。

 各証明書の申請に使用する用紙は農業委員会事務局にあります。

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