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地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに市長に届出をする必要があります。(都市計画法第58条の2)
現在、地区計画が定められている地区は、6地区あります。
次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。
届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。
確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。
※正副2部を提出してください。
名称 | 内容 | 備考 |
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地区計画区域内における行為の届出書 |
指定の届出様式 |
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位置図 | 申請地が特定できる図面 | |
配置図 |
縮尺1/100以上 |
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平面図 | 縮尺1/100以上 | |
立面図 |
縮尺1/100以上 |
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構造図 |
縮尺は適宜 壁・フェンス等の断面図等、制限内容に適合することが確認できる図面 |
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その他 | 地区計画の制限に適合することが確認できる図面 |
安曇野市役所 都市建設部 都市計画課
届出の内容に変更が生じた場合は、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」により変更の届出を行ってください。
なお、届出書に添付する書類は、上記「提出書類」に準じてください。
建築物の意匠等を制限している地区計画(新田、本吉、穂高駅西)の区域内で届出を行うことにより、安曇野市景観条例の届出が不要な場合があります。(安曇野市景観条例第13条第11号)
※上記以外の地区計画(下鳥羽地区、光地区、新田東地区)の区域内では、市景観条例の届出が必要となります。)
景観条例の届出の要否については、安曇野市 建築住宅課 建築景観係(電話:0263-71-2242)までお問い合わせください。
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