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地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2)

記事ID:0001254 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

 地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに市長に届出をする必要があります。(都市計画法第58条の2)


 現在、地区計画が定められている地区は、6地区あります。

各地区計画の計画内容および位置図

下鳥羽地区計画

本吉地区計画

新田地区計画

光地区計画

新田東地区計画

穂高駅西地区計画

届出について

届出対象の行為

 次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。

  1. 区画形質の変更
  2. 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
  3. 工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等)
  4. 建築物の用途の変更
  5. 建築物等の形態、意匠の変更

届出の時期

 届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。
 確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。

提出書類

※正副2部を提出してください。

提出書類

名称 内容 備考
地区計画区域内における行為の届出書

指定の届出様式

届出様式のダウンロードはこちら

 
位置図 申請地が特定できる図面  
配置図

縮尺1/100以上

  • 建物配置寸法は外壁面から各境界線までの距離を記入すること。
  • 垣・柵等の工事を行う場合は、その位置、延長、種類等を記入すること。
  • 敷地面積及び建ぺい率、容積率を明記すること。
  • 地区計画で最低敷地面積の制限がある場合は敷地面積求積表を添付すること。
平面図 縮尺1/100以上  
立面図

縮尺1/100以上

  • 建築物の色彩を制限している地区計画区域内の行為の届出にあっては、立面図に着色し、屋根・外壁のマンセル値を記入すること。
構造図

縮尺は適宜

壁・フェンス等の断面図等、制限内容に適合することが確認できる図面

 
その他 地区計画の制限に適合することが確認できる図面  

提出先

安曇野市役所 都市建設部 都市計画課
  

変更の届出

 届出の内容に変更が生じた場合は、「地区計画の区域内における行為の変更届出書」により変更の届出を行ってください。

 なお、届出書に添付する書類は、上記「提出書類」に準じてください。

 届出様式のダウンロードはこちら

その他

 建築物の意匠等を制限している地区計画(新田、本吉、穂高駅西)の区域内で届出を行うことにより、安曇野市景観条例の届出が不要な場合があります。(安曇野市景観条例第13条第11号)

 ※上記以外の地区計画(下鳥羽地区、光地区、新田東地区)の区域内では、市景観条例の届出が必要となります。)

 

 景観条例の届出の要否については、安曇野市 建築住宅課 建築景観係(電話:0263-71-2242)までお問い合わせください。

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